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03月05日-05号

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  1. 宇治市議会 2002-03-05
    03月05日-05号


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    平成14年  3月 定例会(1)議事日程           議事日程(第5号)                              平成14年3月5日                              午前10時 開議第1.一般質問第2.諸報告第3.議案第28号 平成13年度宇治市一般会計補正予算(第7号)   議案第29号 平成13年度宇治市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)   議案第30号 平成13年度宇治市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)   議案第31号 平成13年度宇治市火災共済事業特別会計補正予算(第1号)   議案第32号 平成13年度宇治市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)   議案第33号 平成13年度宇治市水道事業会計補正予算(第4号)(2)会議に付した事件   議事日程に同じ。(3)出席議員   議長     小山勝利君   副議長    西川博司君   議員     山崎恭一君      中路初音君          片岡英治君      西久保平二君          長谷川雅也君     田中美貴子君          関谷智子君      河上悦章君          久保田幹彦君     宮本繁夫君          帆足慶子君      池内光宏君          松峯 茂君      藤田 稔君          鈴木章夫君      坂下弘親君          菅原正彦君      水谷 修君          向野憲一君      浅見健二君          井出 弘君      矢野友次郎君          菅野多美子君     川島恵美子君          金ケ崎三千彦君    高橋尚男君          川原一行君      足立恭子君          小牧直人君(4)欠席議員          庄司 洋君(5)説明のため出席した者         市長          久保田 勇君         助役          川端 修君         助役          原田和久君         収入役         中谷維伸君         理事          北川賢一君         企画管理部長      仲野正之君         企画管理部次長     粂 要治君         総務部長        小沢章広君         総務部次長       藤井健治君         市民環境部長      乾 久雄君         市民環境部理事     青山順一君         市民環境部次長     小西吉治君         保健福祉部長      房岡範夫君         保健福祉部理事     平本 勲君         保健福祉部次長     堀井健一君         保健福祉部次長     新谷 昭君         技監          小西輝男君         理事          木村 孝君         建設部長        清水孝男君         都市整備部長      石井章一君         都市整備部次長     西 康夫君         下水道室長       石田 肇君         消防長         松本光夫君         消防本部次長      土屋和博君         水道事業管理者     奥村 茂君         水道部次長       十倉 弘君         教育長         谷口道夫君         教育部長        小林 巧君         教育部次長       田中 彰君         教育部次長       西村淑乃君(6)事務局職員出席者         局長          佐野純二         次長          小林一久         主幹          末滝健二         庶務調査係主任     小谷哲朗         議事係主任       中森秀和(7)速記者                     鈴木美里     午前11時11分 開議 ○議長(小山勝利君) これより本日の会議を開きます。   ----------------------------------- △日程第1 一般質問 ○議長(小山勝利君) 昨日に引き続き一般質問を議題とし、個人質問を行います。 質問は通告の順に発言を許します。水谷修さん。 ◆(水谷修君) (登壇)おはようございます。議長のお許しを得まして資料を配付させていただいておりますので、よろしくお願いします。 2002年3月定例会における一般質問を行います。 宇治市では人口が減り始めています。1999年の人口は18万9,869人でしたが、2000年の人口は18万9,112人で757人減りました。さらに、2001年の人口は18万8,389人と723人減りました。2年続きで減少しているのであります。 それでは、どの年齢層が減っているのでしょうか。5年ごとの年齢階層別の人口推移を調べてみましたら、1995年から2000年の5年間に20歳から24歳の階層で236人減り、25歳から30歳の階層で1,959人減少しています。また、50歳から54歳の階層は426人減り、55歳から59歳の階層は354人減少しています。 つまり、今の宇治市を支えている働き盛りの世代と宇治市の次代を担う子育て世代において人口が減っているのであります。 また、社会動態を見てみますと、2001年の転入者が8,310人であるのに対し、転出者は9,515人と人口流出状態になっています。 近年の経年的な特徴は、宇治市への転入が大きく減少し、逆に宇治市からの転出がふえていることなのであります。これでは、住みたくない、住んでよくなかったということになってしまうのではないでしょうか。 実は、第4次総合計画を決定した2001年3月には既に人口の減少傾向がはっきりしていたのでありました。総合計画の基本ともなる人口フレームは「今後もしばらくは微増の状態が継続するものと考えられます」とした上で、2005年19万9,000人、2010年の将来人口は20万5,000人と設定されています。 計画立案時には既に人口が減り始めているにもかかわらず、宇治市はそのことを承知の上で人口増加の計画をつくったのであります。初めから、いや、計画立案前から見通しがすっかり外れた総合計画は、やり直す必要があるのではないでしょうか。 さらに、個人市民税の所得割を納めなければならない納税義務者数を見れば、1999年は7万9,805人でしたが、2000年は7万8,679人と1,126人減少、2001年は7万7,864人と815人減っており、3年連続の減少なのであります。 なぜこんなことになってしまったのか。不況はどこでも深刻です。が、京都府内の人口はふえているのに宇治の人口が減ってきています。 人口減少の原因の一つには、働く場がなくなっていることがあるのではないでしょうか。工業統計調査によれば、事業所数は1992年698カ所であったのが、2000年653カ所と8年間に45カ所減りました。2年前の1998年と比べても26カ所減ってしまいました。 市内事業所の従業者数では、1992年1万4,318人であったのが、2000年1万3,081人と1,237人減りました。1998年の1万3,955人と比べれば、2年間で実に874人も急減しているのであります。 今述べました最新の工業統計の数値は2000年までですが、それ以降に2つの信用金庫の破綻、日産車体、粟村金属の工場閉鎖、進々堂製パンの破綻、幾つかの優良企業の工場流出、ユニチカ・松下のリストラなどなど、働く場所がどんどんなくなっているではありませんか。 昨年末の宇治職安管内の有効求人倍率は0.32倍で、全国の0.51倍や京都の0.44倍に比べても深刻です。働く場がどんどんなくなる、これでは人口も納税者も減るのが当たり前なのではないでしょうか。 人口減少の原因の第二は、住みにくい町になっていることがあるのではないでしょうか。渋滞が日ごとにひどくなり、鉄道の駅が13もあるのに交通が不便、他の町が介護保険の利用料、保険料を軽減するなど福祉の向上を行っているのにやらないなどなど。 人口の減少の原因の第三は、子育てしにくい町になってしまったことなのではないでしょうか。かつては「子育てするなら宇治で」と言われ、子育て世代の流入が多かった。 しかし保育所では、新年度の入所申請数2,904人であるのに、入所できる子供は2,824人でしかありません。つまり、差し引き年度当初で80人の入所できない子供、保育浪人が出るのです。学童保育は土曜日原則閉鎖という時代にも、全国の学童保育充実の流れにも逆行しています。47都道府県中20都道府県で既に行われている子供の医療費小学校入学までの無料の制度は、京都でも宇治市でもおくれています、などなど。 そこでお伺いいたします。人口減少に見られる都市としての沈滞傾向についての原因について、市長のお考えをお聞かせください。 また、働き盛り世代、子育て世代を応援する都市に施策展開を根本から切りかえるべきと思いますが、宇治市の都市としての目指す姿について市長のお考えをお伺いするものであります。 小泉内閣が健保本人3割負担、老人医療改悪など、受診抑制で医療費を減らす医療大改悪をねらっていますが、窓口負担増は健康破壊につながると猛反発が広がっています。宇治市でも、この小泉改革と軌を一にする市民健診有料化を強行せんとしていますが、このことは受診抑制につながり、ひいては健康悪化、医療費高騰の悪循環を招き、国保会計にも悪影響をもたらすのではないでしょうか。 ことし1月、宇治久世医師会が宇治市に自己負担無料の継続を申し入れましたが、この医師会の要請をも押し切っての有料化強行であります。この際、1,000円の窓口負担導入を中止し、通年化など拡充するべきでありますが、いかがでしょうか。 各種がん検診は無料化し、50歳節目検診、胃がん検診での内視鏡検査導入、総合検診化など拡充して受診率向上を図るべきですが、いかがでしょうか。 また、成人歯科検診は受診率が低迷しています。受診者をふやすために歯科医師会未加入の病院歯科医なども対象に個別検診をこの際実施し、訪問健診、訪問指導など強化すべきでありますが、宇治市の対応についてお聞かせいただきたいと思います。 障害児の早期発見、早期療育のために療育センターの建設は急務です。私は幾度も質問してきましたが、宇治市もその必要性を認め、府に設置を要望なさってこられました。 しかし、建設予算がついたのは京田辺であります。それはそれでよいことですが、向日市に行くのと余り変わりがないではないかとの声も上がり、京阪沿線など地域によれば一層不便になるかもしれません。宇治市内に療育センターが必要です。 宇治市心身障害児早期療育指導委員会(委員長 荒木穂積氏)が1990年に出した報告書では、療育センターを設置するべきとした上で次のように結んでいます。「本市が目指すべきことは、障害の種別やその程度のいかんにかかわらず、すべての障害児や障害の疑いにより経過観察の必要な子供に対し、より的確な診断と療育方針を導き出すための総合的な体制の整備を図ることである。そのためには、今後、21世紀を展望する中で20万都市にふさわしい総合的な療育の機能を有する(仮称)療育センターの設置が不可欠であるとまとめることができる」このように明確な方向が示されているのであります。 宇治市内に療育センターをつくり、総合的療育体制を構築すべきですが、宇治市のお考えを聞かせください。 次に、踏切の遮断時間についてであります。 普通鉄道の施設に関する技術上の基準の細目を定める告示21条3項の5に、「遮断動作の終了から列車又は車両の到達までの時間は20秒を標準とする」と明記されています。つまり、踏切の遮断時間は20秒なんです。普通の民間鉄道では大体この基準が守られています。 しかし、JR自身の調査によっても羽拍子踏切や小倉街道踏切などでは最大約2分もかかっています。基準の3倍であります。また、この告示の21条3項の6には「列車及び車両ごとの警報の開始から到達までの時間が、当該列車又は車両の速度などにより大きく異なるものでないこと」と書かれています。つまり、遮断時間が列車のスピードの違いで変わったらだめなのであります。 また、駅に近接した踏切では1回の遮断中に数台の車両が通過するため、実際の遮断時間はJRの報告とは全く違い、数分間にも及びます。改善策についてお聞かせいただきたいと思います。 次に、黄檗山手線についてでありますが、トンネル本体工事は談合の疑いが指摘される中、6月29日に宇治市は大林組・大日本土木共同企業体と53億8,650万円で契約しました。そして、昨年7月からトンネル本体工事を始める工程となっているのですが、いまだに1ミリも掘り始められていないようであります。もちろん現場事務所もいまだに建設していないとのことなのであります。工事開始予定の7月から8カ月もたっているのであります。これまでに完了した工事は、ベルトコンベヤー224.5メートルだけであります。 契約書の特約条項によれば、13年度(2001年度)の出来高予定額は11億5,242万9,600円となっているのであります。しかし、この3月末予定の工事出来高約11億5,000万円のうち、わずか6.4%しか見込みがありません。つまり、7,000万円分の工事しかできないという見込みなのであります。予定の1割も進んでいない。トンネルは掘っていない。現場事務所もできていない。しかも昨年8月13日には3億円を前払金として請負業者に支払い済みなのであります。 契約書の43条には、正当な理由なく工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないときは契約を解除できることになっています。 こんなに工事が遅滞しているのに議会側にはお知らせ一つありません。なぜトンネルを掘り始めないのか、なぜ工事現場事務所が8カ月もたってできないのか。おくれた工事を取り戻すために、片方から掘るトンネルの掘削を南北両方から掘ることに工法変更して多額の追加工事代金をゼネコンに支払う、そういうシナリオになっているのでしょうか。おくれの原因は設計に問題があるのか、工事施工者に問題があるのか、宇治市がゴルフ場とちゃんと話をつけておかなかったことなどに原因があるのかなどなど、一体どうなっているのか。状況や理由、予算未執行に対する繰越明許など、今後の対応などについてこの際明らかにしていただきたいと思います。 以上で1回目の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(小山勝利君) 久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)水谷議員の都市としての沈滞傾向についてのご質問にお答え申し上げます。 まず、議員から、ここ数年の人口を見たときに宇治市では働き盛り世代や子育て世代を中心に人口が減少しているというご指摘と、その原因についてお尋ねをいただいております。 平成11年、平成12年、平成13年の3カ年の人口を10月を基準にいたしまして地域別、年齢各歳別人口集計表で見てまいりますと、11年は人口総数が18万7,879人、12年が18万7,458人、13年は18万6,699人と、若干ではございますが確かに人口だけを見ますと減少いたしております。 一方、何歳の層を働き盛り世代、子育て世代と見るのかということはございますが、一般的に子育て年齢層と考えられる25歳から39歳について5歳の階層別に対前年との比較をいたしますと、プラスあるいはマイナスになっている年齢層もございますが、総数としてはわずかではございますが人口は増加しております。さらに、働き盛り世代を30歳から54歳までと見ますと、これも同様で総数では若干の増加を見ております。 したがいまして、特定の年齢層で人口が減少している原因が何かということにつきましては定かではございませんが、議員ご指摘のように働き盛り世代や子育て世代を中心に人口が減少しているということにつきましては、必ずしも当てはまらないのではないかと考えておりますし、もとより宇治市が住みにくい町、子育てしにくい町になっているとは考えていないところでございます。 また、第4次総合計画基本構想の将来人口フレームにつきましては、既に2000年(平成12年)の人口が実態の数値と異なっておりまして、総合計画の出発点から既に推計値が狂っているとのご指摘をいただいております。 これは、第4次総合計画を策定するに当たりましての作業といたしまして、平成11年3月に人口推計を行いましたところから、確かにご指摘の点で誤差が生じていることは事実でございますが、総合計画は目標年次を2010年といたしておりまして、総合計画の中間時点あたりで大幅に人口推計が狂っているということになりましたならば見直しも必要になってこようと考えますが、現時点では総合計画はスタートしたばかりでございまして、また、この誤差の数値が今直ちに多方面に影響を及ぼすということにはならないと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 それからまた、宇治市の都市として目指す姿についてのご質問をいただきましたが、昨年3月に基本構想を議会でご可決いただき、第4次総合計画を新たに策定いたしたところでございます。 今日、我が国の社会経済状況は長引く景気低迷によりなかなか不況から脱し切れない状況にあり、本市におきましても極めて厳しい状況に置かれておりますが、これまで国や京都府の積極的な対応策を求めるとともに、関係市町や商工会議所とも連携を図り、地域経済の回復に向けた積極的な取り組みを進めてきたところでございまして、引き続き町の活性化に向けて、この総合計画を行政運営の指針としながら基本計画に基づく各種施策を積極的に展開してまいりたいと考えているところでございますので、よろしくご理解を賜りたいと存じます。 他の質問につきましては、それぞれ担当からお答えを申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 平本保健福祉部理事。 ◎保健福祉部理事(平本勲君) (登壇)医療、健康の拡充についてのご質問にお答え申し上げます。 基本健康診査は老人保健法により昭和58年から実施しておりますが、その方法といたしましては医療機関へ直接受診をいただく個別方式にて実施いたしてまいっております。平成12年度におきます受診状況では1万8,000人以上の方に受診いただいており、この事業につきましてはこれまでの間無料で実施しておりましたが、老人保健法第51条第1項の規定により「当該保健事業に要する費用の一部を徴収することができる」とされておりますことから、健康診査におきましては基準額の3,000円となっております。 各種がん検診はおおむね3分の2ご負担をいただいておりますけれども、基本健康診査につきましては3分の1のご負担をいただきたいと、このように考えております。 また、期間の通年化につきましては、健診の受診期間の終了後に要指導者の方に対しまして疾病予防と健康づくりを目的とした健康教室を実施しております。その準備等のこともあり、期間延長は現在のところ困難ではございますけれども、健康づくり推進プランの策定等ともあわせて検討課題とさせていただきたいと、このように思っております。 次に、各種がん検診の無料化の件についてでございます。 老人保健法の保健事業の一環として実施をしておりましたが、平成10年度より保健事業補助金から外され、全額宇治市の一般財源から事業実施をさせていただいております。当初より自分の健康をチェックしていただく機会である健康診査につきましては、従来どおり一部ご負担をいただき、健康について考えていただきたいと存じておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 次に、総合検診の実施についてのご質問でございますが、各種検診が一度に受診できるという利点がございます。現在、健康づくり推進プランの策定に向けて取り組んでおりますので、その中で位置づけを明確にしながら実施に向けて検討させていただきたいと、このように考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 次に、成人歯科検診の拡充と訪問健診、指導についてのご質問でございます。 現在、歯科医師会のご協力を得まして実施している成人歯科検診につきましては、平成3年より京都府のモデル事業として実施させていただき10年になりますが、受診者の方が年々減少している状況があり、集団検診の難しさを実感しているところでございます。 今回、歯科医師会のご協力をいただけることとなり、平成14年より集団検診を見直ししまして、40歳、50歳の節目検診として個別検診で実施をしていくべく予算計上させていただいておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 また、訪問健診、指導につきましては、京都府に在宅歯科訪問指導という制度がございまして、介護保険の対象の方以外の寝たきりの方に対しまして歯科医師が訪問して健診や指導をしていただけることになっております。また、宇治市で実施いたしております訪問指導につきましては、必要な方につきましては歯科衛生士が訪問させていただき、口腔衛生についての指導や実技の指導をさせていただいておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 房岡保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(房岡範夫君) (登壇)療育センターについてのご質問にお答え申し上げます。 本市におきます早期療育にかかわる施策の推進の視点から、平成2年9月に宇治市心身障害児早期療育指導委員会から療育体制のあり方と関係機関との連携について市長あてに報告書が提出されております。その内容は、(仮称)療育センターの設置及びその役割と機能、そして総合的な療育体制を目指して7つの提言がされているところでございます。 ご承知のとおり本市といたしましては、当委員会からの提言に沿って1歳8カ月健診のフォロー教室として実施しております遊びの広場や親子教室において児童の発達状況の見きわめを行い、療育の必要な児童については療育の動機づけにつなげているところでございます。 また、障害児等通園事業につきましては市内2園で実施しており、また、保育所や幼稚園などへの訪問指導や相談についても保健婦のほかに発達相談員を配置しているところでございます。さらに、平成12年8月には関係機関等との緊密な連絡調整を図るため宇治市早期療育ネットワーク会議を立ち上げたところでもございます。 ご質問の療育センターにつきましては相談、診察、治療、訓練等療育の中心的役割を担うことになりますので、知的障害児通園施設肢体不自由児施設の併設を追求していくとの位置づけがされ、本市に設置するのが望ましいとされているところでございます。 つきましては、当施設が専門的な広域的な施設となりますことから、本市といたしましても、また京都南部都市広域行政圏推進協議会といたしましても長年にわたり京都府に要望いたしてまいりました結果、ご案内のとおり京都府におかれましては京田辺市内に(仮称)京都府子供発達支援センターを建設されることとなり、療育訓練部門として知的障害児通園施設肢体不自由児通園施設を、検査部門として診療、検査、医学的相談、保護者相談、指導をされる診療所を、そして地域療育支援部門として市町村事業等に対する専門職員の派遣など、支援強化や市町村関係職員等への研修を実施されるなど施設整備を図られることになるところでございます。 いわゆる宇治市心身障害児早期療育指導委員会から報告、提言をいただきました総合的な療育体制につきましては、(仮称)京都府子供発達支援センターが京田辺市内に建設されましても、当支援センターと緊密な連携を図ることによってそのシステム化を図っていけるものと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○議長(小山勝利君) 小西技監。 ◎技監(小西輝男君) (登壇)JRの踏切遮断時間についてのご質問にお答え申し上げます。 JR奈良線につきましては、昨年3月3日に市民待望のいわゆるJR3事業が同時完成し開業いたし、大幅な列車増発と所要時間が短縮され、通勤通学を初め身近な交通手段として利便性と快適性が飛躍的に向上いたしたところでございます。 ご質問の旧運輸省、現在の国土交通省が定めました普通鉄道の施設に関する技術上の基準の細目を定める告示によりまして、踏切の遮断動作終了から列車到達までの時間につきまして、JRからは旧運輸省告示を遵守するため踏切遮断機の遮断動作を最も速い列車通過時に標準時間20秒を確保するよう設定されるとお聞きしております。ちなみに、本市内複線区間の第2宇治踏切など主な4踏切の遮断動作終了から列車到達までの所要時間につきましては21秒から26秒と報告を受けておりまして、おおむね告示に適合しているものと認識いたしております。 しかしながら、普通列車通過時には現在のJR奈良線の踏切遮断機の遮断動作システムでは物理的に標準時間20秒を上回ってしまうことに加えまして、JR小倉駅新設開業による停車時間や駅前後での減速、区間快速のJR小倉駅及び新田駅停車等によりまして平均速度の低下を余儀なくされ、その結果、宇治市内の複線化区間では必ずしもスピードアップが図られなかったことにより、遮断時間が増加しているとJRからお聞きしているところでございます。 先日もJR京都支社に出向きまして、宇治市内の踏切遮断時間の実態と、交通渋滞によります市民生活や経済活動への影響が社会問題となっていることを十分説明するとともに、踏切遮断時間短縮のため施設改善に向けた要望書を手渡してまいりました。 以前から申し上げておりますとおり、快速、普通の別なく一定の遮断となりますよう、今後も引き続き京都府やJR奈良線複線化促進協議会とも連携をとりながら強くJRに対しまして改善の要望をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 清水建設部長。 ◎建設部長(清水孝男君) (登壇)黄檗山手線についてのご質問にお答え申し上げます。 ご承知のとおり、昨年6月議会にて議決をいただきました市道黄檗山手線築造事業の主要部分でありますトンネル工区につきましては、昨年6月29日に工事請負契約を締結いたしまして、現在トンネル掘削に向けての準備を行っているところでございます。 本事業の着工に当たりましては、本体工事が土砂トンネルで、しかも土かぶりの少ない特殊な工法であることから、トンネル本体に着手するための準備作業として、施工計画に要する検討期間や資材の準備期間を含め標準工期といたしまして32カ月を見込んでおります。 当初の予定としましては、トンネル本体を掘削するための工事ヤードなどを設置いたしまして本年春には本格的にトンネルの掘削を開始することで進めているものでございます。 現在の状況といたしましては、工事ヤードを設置するについて、この場所がゴルフ場の場内であることから、ゴルファーの安全対策や場内の既存施設を工事中に一時移転することとなるため、工事期間中極力ご迷惑をおかけすることのないよう施工計画など、その対応に日時を要していること、さらに、工事用道路として拡幅改良をいたしております市道五ヶ庄57号線の整備に日時を要したこと等によりまして、当初の予定から着手時期がややおくれている状況にございます。 いずれにいたしましても、トンネル本体以外の区域も含め平成15年度末の完成を目途に最大限の努力をしてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 水谷修さん。 ◆(水谷修君) まず、人口の問題ですけど、私以前にも委員会で少し言ったことがあるんですが、担当の幾人かの課長さんも人口が減っていることはご存じなかったようで、なぜなのかなと不思議に思っているんです。人口が減ってるのは大した数じゃないと、そういう認識なんでしょうけども。私が提供させていただきました5歳ごとの人口の経緯、このやり方は宇治市も総合計画策定時に人口動態を見るのに分析された方法です。要するに、私が勝手につくった方法ではありません。今の企画管理部の人はご存じないかもしれんけど、現収入役はこういう表をつくったのはご存じですよね。 こういうふうに見ますと、色分けしてあるのでわかりますように、20代から30代にかけてと50代が減っている。60代以降は自然減ということがありますから、これが減るのは別に近年特にあらわれたことではないんですが、近年の特徴は二十代、50代が減りつつあるということなんです。 この層が減っているということは、先々人口が減るという傾向がもう既に出ているわけです。その結果として、これは国勢調査の数字ですから2000年までしかありません。こういう傾向があるから人口が減るんじゃないかという質問を以前にしたことがあるんですが、残念ながら私が言ったとおり、人口の減に現在つながってきている。これが後続くのかどうか、もっと規模が大きくなるのかどうか、率直に言って私には完全にわかりません、そんな研究者や学者じゃありませんから。こういう分析があると。 しかも社会動態のところを見ていただいたらわかりますように、転入転出が3年前から逆転傾向に転じている。しかも納税者数、ここも黄色で書いてありますから、カラーはわかりやすいですけど、減少傾向になっている。この傾向は今後続くと見なければならないと私は思うんです。 それは何よりも二十代、50代--50代といったら団塊の世代で、人口の偏りや職員数の偏りなどいろいろ弊害とか問題もあるかもしれませんけど、団塊の世代の人たちが宇治の町の今中心になっていることも否めない事実ですが、その辺が減少傾向になってる。その子供の世代が今、結婚して出生する年代です。その人たちが減りかげんにあるということは否めない事実だと思うんです。 こういうことを以前あなた方は研究して総合計画を立てたんですが、中谷収入役はご存じでしょうけど、最近は余りこういうことを考えないようなので、原課の課長さんもご存じなかった。 いずれにしろこういう傾向にありますので、一度市役所においても調査分析というか、この傾向は数字を当てはめたら全部出てくるんですよ、コーホート方式とかコーホート方式の何とか法とかいろいろな計算式がありますんで、今後どうなっていくのかという見通しについては、私は調査分析をしていただいて、そして、まこと私が言うような子育て世代や働き盛り世代に影響を及ぼすことになれば、それは将来とも人口減少傾向になってしまう可能性がありますので、施策の展開を考えなければならないことになると思うんです。 現に郡部--郡部という言い方は正しくないですね。都市から離れた地域で子供が減ってるところでは施策展開によって子供をつなごうというふうなことなど。例えば京都でも野田川町なんかでそういう子育て施策を北部の方では大分やってます。人口減少を食いとめて増加に転じてるような自治体もあるわけですから、そういう人口見通しと施策の展開については一度調査分析をしていただきたい。これは、本会議では私、初めての提起なので、問題提起と調査分析のお願いということにきょうのところはとどめておきたいと思います。よろしくお願いします。 それから、基本健康診査の有料化問題ですけども、私先ほど言いましたけど、医師会からも自己負担無料の継続の要請があったということは、これ事実ですよね。医師会と協力してこの事業をやってきたんだけど、当該医師会の方から無料化を継続してほしいという要請があって、それは何で断ったんですか。質問です。 それから、対象者が当局の説明、決算書などによりますと3万4,521人なんです。対象者というのは職場で検診受診機会のない人ということになっているんですが、何でか3万4,000人しかいないんです。先ほども言いましたけど、働いてる人の人数がわかりますから、逆に考えますと職場で検診受診機会のある人は大体二、三万人ですよ。したがいまして、40歳以上の受診機会のない人は七、八万人いるはずなんです、私の概略の計算でも。七、八万人対象者がいるはずなのに対象者数パイを3万4,000人に減らしたら、受診率が上がるのは当たり前じゃないですか。パイを小さくして受診率を上げるという方法をとるのでなく、本当に必要な七、八万人の人に受診してもらえるような対策を講じることが必要なのに、パイを小さくして受診率を上げて、そして負担金を取っても影響がないようにしようなどという、国の指導なのか知りませんけど……。 昔は対象者数は自前で計算してたんですよ。古い方はご存じないですかね。厚生省の指導で計算係数を決められて、最近は受診者数が今の計算式になって、極端に減らされて受診率が上がってるんです。だから、受診者数も確かにふえてます。ふえている努力は認めますけども、ふえてますけどもパイを減らして受診率を上げるということでなく、制度を充実してやるべきだと思います。 実際あなた方が目標にしてるのは3万4,000人なんでしょうか。やっぱり私が言うように、七、八万人の受診機会のない、職場健診のない人たちを別個にしたことをやろうとしてるんでしょうか。これによって対策は全然違うんですよね。半分ぐらい受けてるといって自慢するのと、いや、まだまだだと考えるのとえらい違いなので、その点についてお聞かせいただきたい。 それから、国保についてお聞かせいただきたいんですが、国保の保健事業としてやってる自治体があります。せんだっても文教福祉常任委員会で視察に行った津市では、やってますと言ってました。要するに国保で受診料を負担して、国保から保健事業として金を出さんならんけど、その分受診してもらって、早いこと病気が見つかって直してもらったら国保も助かるからという理由で、せめて国保で自己負担を持つというふうな事業をしているところが、私が聞きましたら結構あるんです。そういうことも含めて自己負担を無料にすることはできないでしょうか。 次に、がん検診の無料化や50歳節目検診、胃がんの内視鏡検査の導入あるいは総合検診の問題ですが、総合検診の問題については検討していきたいという前向きのご答弁がありましたので、推移を見たいと思いますが、いずれにしろ充実に向けてご努力を要望しておきたいと思います。 それから成人歯科検診の問題ですが、これも私、8020運動のことなど幾度か質問してまいりました。今度の個別検診化について私は評価をするものであります。しかし、聞いてみますと歯科医師会加入者に限るということになってるようです。 歯科医師会をめぐって今、裁判があちこちで起こってるのをご存じでしょうかね。歯科医師政治連盟からの脱会は認めない。政治連盟に入ってなかったら歯科医師会に入れないというセット加入が条件づけられており、それをめぐって裁判が行われておる。つまり、歯科医師政治連盟に入ってないと歯科医師会には入れないんです。だから、全国的には歯科医師会の加入率7割とかそんなんですよ。宇治でも歯科の診療機関を調べると76あるんですけど、夫婦とか親子を含めたら10幾つは歯科医師会に入ってない勘定です、病院とかそんなので。 要するに、歯科医師会に入ってないところでは健診が受けられないという仕組みだとぐあいが悪いと思うんです。基本健康診査の方は、契約は医師会としてますけども、別に病院として医師会に入って--職能団体ですから病院は入ってませんよね。請求があるのは病院から来るんですから、病院でも基本健診を受けられるんですよ。これは名前を出したらあれやけど、今問題になってる病院とかでも歯科はあるけど、別に歯科医師会の加入じゃないでしょう。そういう病院はありますよ。洛南病院もあれば幾つかあります。 そういう歯科医師会の加入、つまり歯科医師政治連盟の加入を条件にしてる個別検診というその基準を外して、どこの歯科診療所でも、少なくとも保険診療をしている医院さんぐらいはハードルをつくるべきだとは思いますけれども。どこの歯科医院でも、どこの病院でも受けられるように改善すべきだと思いますが、その点についてご見解を問うものです。 私ちょっと前にも言いましたけど、市長選挙の収支報告によれば、久保田市長の選挙費用の収入608万円のうち、ほぼすべてに当たる600万円が活力21の市長の資金管理団体からの収入で賄われています。その活力21の収支報告書、団体の寄附金を見れば2団体しかありません。その一つが歯科医師政治連盟10万円。選挙資金の見返りなどということは決してないと私は思いますけど、何で歯科医師政治連盟とセット加入が条件づけられてる歯科医師会だけしか対象にならないのか。私は、全部の資格を持ってて保険診療ができる歯科医、病院については対象を広げるべきだと思いますが、その点についてご見解を問うものであります。 療育センター。これはネットワーク会議もやってるし、新しくできる田辺のセンターと連携してやっていきたいということなんですけども、大阪とか兵庫とか他の県へ行けば、大体十数万の都市には療育センターが県立か市立かは問わずあるものです。それはご存じやと思います。近県でそういうふうにありますんですからね。宇治市ぐらいの規模のところなら絶対ありますよ、県立か市立かは別として。それを田辺に1個で南部全部というのは、相手が障害あるいは障害があるかもしれないと見られてる方なのですから、そういう人が通うには余りにも距離が遠過ぎる、対象人口が多過ぎると思います。 したがいまして、療育センターの建設を宇治市内でするように関係機関に働きかけることや、必要ならば自前ですることも含めて、田辺に決まった段階で今後のこととして一度療育センターはどうあるべきか改めて検討いただいて、お考え直しをいただきたい。 田辺のセンターができたのはいいことだけども、それだけでは宇治の問題は解決しない。したがって計画の再検討を要望しておくに本日のところはとどめておきたいと思います。 それから、踏切の遮断時間ですけども、20秒とか15秒とかの基準と同時に私もう一つ言いましたのは、告示の21条3項の6、要するに列車のスピードで遮断機の時間を変えたらあかんというのが基準なんですよ。民間鉄道は全部やってるんです。何で国鉄だけできへんのですか。そうでしょう。皆さん言うように民間になったら便利になるんやといって民間にしたんですよ。私は民間にするのは反対でしたけどね。皆さん方は、民間になったら民間と同じようにできる、便利になる、親切になるとおっしゃったけど、依然として国鉄じゃありませんか。JR西日本が赤字で大変で倒れそうな会社なんですか。JR西日本の経営状態はどうなってますか。ご存じだと思いますのでご答弁いただきたいと思います。普通の民鉄並みに京阪でも近鉄でも、宇治市内では急行が来ても特急が来ても各停が来ても20秒そこそこの基準が守られてるのに、JR国鉄だけが守れないというのは納得できません。 どういう法律の違いがあるんですか、民間鉄道とJRは。同じ民間でしょう。経営状態はほかの民間鉄道とどうなんですか。ほかの民間鉄道の方が経営状態、悪いのと違いますか。その辺ちょっとお聞かせいただきたいと思います。聞く場所がだんだんなくなりますんで、最後の機会なんで改めて教えてください。 それから、黄檗山手線の遅延の問題ですが、大しておくれてへんと言わんばかりのご説明でした。間に合わしゃええのやろうと言いたいのかもしれません。市長もこの間の答弁で16年3月には間に合わすとおっしゃいました。多分間に合うんでしょう。 間に合うとすれば工法変更でしょう。片一方から穴を掘って間に合うんですか。工法変更を伴うことがあるんですか。ちょっとお聞かせください。工法変更を伴って間に合わすということになれば、工法変更がどちらの側の責任で起こってきたのかということが問題になってきます。要するにコンサルの設計が不十分だったということになるのか、コンサルの出した案を宇治市がうのみにしてそのまま業者へ発注して、施工業者の方が大きいからしっかりしてるから、結局それではだめだということになって、いわば設計に問題があったということになるのか。それとも施工業者の方でちゃんとやりとりができなかったからおくれたのか、ここの原因についてどちらの側の責任なのか、この際お答えいただきたいと思います。それと工法変更はあり得るのかどうかですね。 以上です。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 暫時休憩いたします。     午後0時05分 休憩     午後1時44分 再開 ○議長(小山勝利君) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 日程第1、一般質問を継続いたします。 平本保健福祉部理事
    保健福祉部理事(平本勲君) (登壇)医療、健康の拡充についての2問目のご質問にお答え申し上げます。 まず、基本健康診査の有料化についてでございますが、宇治久世医師会との協議の中で有料化しないようにと意見をいただいておりますけれども、医師会と十分協議をさせていただいた上で、先ほどもご答弁申し上げましたとおり市の方針といたしまして3分の1のご負担をいただきたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいというふうに思っております。 次に、基本健康診査の対象者の件でございますが、この件につきましては上部機関の方からのご指導もいただく中で、まず国勢調査で示された数値を基本にして積算をいたしております。 まず、40歳以上の人口から40歳以上の就業者数を控除いたします。そこで会社等の健診の機会のない人を算出いたします。その数値に加えまして、次に40歳以上の就業者数を、15歳以上の就業者数で割り出してきた率を15歳以上の雇い人のない業種及び家族従事者に乗じます。この数値と前で求めました数値を加えたものが京都府より示されている数値でございます。その数値に国保、老健の被受診割合を乗じて算出させていただいておりますので、引き続きこの方法で対応いたしてまいりたい、このように考えておりますのでご理解賜りたいというふうに思っております。 それから、3点目の成人歯科検診のご質問でございますが、歯科医師会会員以外の医療機関でも検診が受けられるようにとのことでございます。 今日までの経過もございますことから、制度管理も含めまして歯科医師会の方と十分に協議をいたしてまいりたいと、このように存じておりますのでご理解賜りますようよろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(小山勝利君) 房岡保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(房岡範夫君) (登壇)基本健康診査等の利用者負担にかかわりまして、国保の保健事業として一部負担を無料にできないかとのご質問についてお答え申し上げたいと存じます。 国民健康保険事業にございましては、保険者が被保険者の健康の保持増進に努めるべきことは言うまでもなく重要課題というふうに認識しております。本市国保では、人間ドックや脳ドック受診補助事業を初め各種健康づくり推進事業、さらに国保独自で保健婦等を配置いたしまして、戸別訪問、保健指導も推進しているところでございます。 市の基本健康診査等にかかわって国保保健事業としての助成の件でございますけれども、この事業は国保加入者も含む市の事業として実施しておりまして、その中で健診はご本人の受益性も高いことから、一定の本人負担があってもしかるべきと考えるところでございます。また、そのことを通じてみずからの健康管理意識の醸成につながることも期待されているところでございまして、妥当性があるものというふうに考えております。 したがいまして、それら事業に対する国保からの助成の必要性は考えがたく、それら事業の実施状況、推移を引き続き見守ってまいりたいと存じておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 ○議長(小山勝利君) 小西技監。 ◎技監(小西輝男君) (登壇)踏切の遮断時間のご質問で、他の民鉄と違いは何なのか、また、遮断時間がなぜ守れないのかというご質問にお答え申し上げたいというふうに思います。 先ほども申し上げました旧運輸省の告示第22条の2におきましては、踏切警報制御装置、いわゆる列車識別装置でございますが、この装置は列車または車両の種類または速度を識別することにより、自動的に踏切遮断機または踏切警報機の動作の開始時間を制御するものであるということに定められておりまして、この装置が他の民鉄では現在整備されているというふうにお聞きしております。 例えば、宇治市内におきます遮断時間で京阪電鉄では大体15秒から27秒程度、それから近畿日本鉄道では、急行あるいは普通列車の別なく32秒から38秒程度というふうにお伺いをしているところでございます。 JR西日本管内では現在、この装置は阪和線の全線、また東海道線の一部区間で整備されているというふうにお聞きしております。今後この整備につきまして、JRの方では列車密度の高い区間から整備を進めたいというふうに伺っているところでございまして、奈良線の整備促進についてもお願いをしてきているところでございます。 また、議員ご指摘の昨年12月1日には完全民営化をされたところでございまして、遮断機の遮断時の時間短縮あるいは安全対策につきましても、他の民鉄と同様に競争力を高めていただきまして、社会的使命を果たしていただきたいというふうに考えているところでございます。 いずれにいたしましても、先ほどもご答弁申し上げましたけれども、過日も実態についてJRに強く申し入れをいたしましたところでございますし、これからもその装置の早期導入に向けまして引き続き要望してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 清水建設部長。 ◎建設部長(清水孝男君) (登壇)黄檗山手線についてでございますが、1問目でもお答えいたしましたようにトンネル本体の開削トンネル部に設けることとなります工事ヤードを設置するにつきまして、その設置場所にございます打ちっぱなし練習場や駐車場を移設する必要があることから、移設するについて極力ご迷惑をおかけすることのないよう調整をいたしております。この協議もほぼ解決の見通しがつく状況にございます。したがいまして、現時点では当初の施工計画どおり工事を進めていくことといたしておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。     (水谷議員「どっち側におくれの責任があるのかということは答えてないですよ。業者側か市側かということや」と言う) ○議長(小山勝利君) 水谷議員の質問に答弁漏れがあるように思いますので。清水建設部長。 ◎建設部長(清水孝男君) (登壇)今の工事ヤードの設置の件につきましては、当初、市の方で準備をすることとなっております。実施する段階で、微調整の段階で今現在協議を行っているという状況でございますので、一定市の方で整理をしているという状況でございます。 ○議長(小山勝利君) 水谷修さん。 ◆(水谷修君) 基本健康診査は医師会の反対を押し切って有料化する。歯科検診の方は歯科医師会以外の者をするかどうかは、医師会が言ってるからなかなか難しいみたいな……。主体性で市の事業をやるのか相手側との協議を優先するのか、立場がちょっと不一致があるように思います。 いずれにしろ、どちらが市民のためになるかという角度でご検討いただいたらいいんだと思います。基本健康診査は医師会も言ってるし、市民も困る自己負担有料化、これについては再考をぜひともしていただきたいと思います。 部長は負担金を払うことが健康管理意識の向上にもつながるとおっしゃったけども、金を払うことが健康管理意識の向上につながるというのは考え違いだと思います。受診率が向上して、そのことで早く治療を受けていただいて元気になっていただいて医療費も安くつく、こういう悪循環の方向でないことが望ましいと思います。したがって、重ねて申し上げますが、基本健康診査の有料化はやめるべきであります。 対象者数は、国が言ってるのは他市と比較するのにそんな計算式でもいいでしょうけど、3万4,000人やそこらが実際の対象者じゃないことは担当されてる方はご存じだと思います。七、八万人いるかどうかわかりませんけど、私の荒っぽい計算ではそのぐらいいると思いますし、その人たちが健診を受けられるように制度を充実することこそ、今望まれているんだということを申し上げておきたいと思います。 それから歯科検診の個別検診、これについては何ぼ歯科医師会と契約しても、歯科医師会は何も事務をしないんです。請求事務をするのは医療機関です。歯科医師会というのは職能団体ですから業者団体ではありません。何ぼそこと契約しても、お金を払ったり請求したりするのは市と医療機関なんです。歯医者さん個人が請求するということはあり得ません。したがって、相手が医療機関なんですから、歯科医師会に入っていようが入っていまいが関係なしに対応するべきだと思います。 現に、先ほど言いました基本健康診査は、医師会と契約してるけど医師会に入ってない--つまり職能団体ですから、医療機関というのは入ってません。医師会の会員ではありません。医療機関に請求をするような契約になってるんですからね。さらに歯科医師会と医師会では加入条件や加入割合が違うという実情もございますので、どの歯科医師でも対応できるように協議するとおっしゃっておられたので、歯科医師会とも協議していただいて歯科医師会未加入の医療機関についても対応できるように、ぜひ実施までに再検討を要望しておきたいと思います。 それから、踏切遮断時間の問題でJR西日本の経営状況はどうかというのはお答えがありませんでした。どこの民鉄も同じように苦しいのは苦しいんですよね。それでも、例えば近鉄なんて不採算部門の山間地もぎょうさん列車を走らせてますよ。それでも頑張ってやってるわけでしょう。JR西日本だってやっていただかなあかんわけで。しかも先ほど言ったように、告示の21条の基準は速い列車も遅い列車も時間差があったらだめということで、方法は22条の2に書いてあるけども、別に列車識別装置をつくらんでも、職員が立って踏切を上げ下げしたっていいわけですよ、設備の金がないと言うのなら。昔はそうでしたんですからね。別に方法は決まってないわけです。 とにかく時間差をつくったらあかんということで、京阪とJRが並んで走ってる東宇治の幾つかの踏切では市民の目に明らかです。新茶屋踏切とか黄檗駅のところとか、京阪はさっさと上がったり下がったりするけど、JRは長いこと閉まってるというのはだれの目で見ても明らかなんで、こんな差がないようにぜひともしていただきたい。担当部署がなくなったからといって要請、要望活動を緩めることなく、たびたびJRとはやりとりをしていただいて、経営状況も明らかにする中でぜひとも早期にやっていただきたい。これも要望しておきたいと思います。 それから黄檗山手線ですが、工事ヤードの関係は、打ちっぱなし練習場とバンカー練習場は補償契約を別途契約するというふうになってるんですね。要するに宇治市とゴルフ場が契約するわけでしょう。その契約内容がまとまらないから現場事務所もつくれないし工事にも着手できない。そうすると、宇治市の責任で今おくれてるわけですね。ということですね、現状は。だから業者責任ではないということですよね。そうなると、今度は宇治市の準備が悪かったということになるんじゃありませんか。 それで、その後どうするんかということも先ほど質問したんですけど、工程を変えるのに設計変更、作業の仕方の変更、工事のやり方の変更、これが伴ってくるんですか。工事のやり方が変わって工事代金が変わるということが起こり得るんですか。これについてはご答弁がありませんでした。 今までと同じようにできるんやったら、別に8カ月工期が短くて済んだんですよね。いろいろしてはるのはわかりますよ。だけど実際の工事は11億円に対して7,000万円程度しかやってない。ことしの工事の6.4%しかしてないわけですから、ほとんどしてないと言っても過言でない状態。これでも工事が間に合うのやったら、もっと早くできたんじゃありませんか。工程が変わるのであれば、それは工事費用の変更に影響するのかどうか。これから工事費用に影響するのかどうか、この点については3回目ご答弁いただきたいと思います。このことで工事費用が高くなったということになれば、これは宇治市の責任ですから明らかにしておいていただきたいと思います。 それから、先ほど済みません、私、鉄軌道室がなくなったと言ったようですが、まだなくなってません。なくならないようにしていただいて、こんなに仕事がたくさんあるから廃止しないというふうにやっていただいたらいいわけで、私なくなったと言ったようですが、なくなってませんので失礼しました。 最後、黄檗山手線の工事のやり方の変更や経費の変更が出てくるのかどうか、その点についても答弁をいただきたいと思います。 以上です。 ○議長(小山勝利君) 清水建設部長。 ◎建設部長(清水孝男君) (登壇)工事のヤード関係でございますが、先ほどもお答えをいたしましたように土地所有者との交渉につきましては甲の方が原則的にはやることになってます。一応一定話がまとまった段階で請負業者と土地所有者が契約を結ぶというものでございます。 それで、今後の工程上の問題でございますが、先ほどもお答えいたしましたように現時点では当初の施工経過計画どおり進めていくということで考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 片岡英治さん。 ◆(片岡英治君) (登壇)平成14年3月定例会における一般質問を通告の順に行ってまいります。 議員定数4削減を求めるについてでございますけれども、近隣の状況を見てみますと城陽市が26名、向日市と八幡市が24名、それから京田辺市が21名、こういう状況でございます。宇治市は19万都市でございますから現状32名でいいというものではないので、これはぜひ削減の方向で検討をお願いしたいと思うわけでございます。私が考えております4名といいますのは、根拠はどこにあるかということですが、近隣に比べてそういうものかなという気がするわけです。 一方、市長与党、これは70%で21名でございます。仮に4名与党の方が減額されたとしますと--そんなことはないんですけど仮にですよ、21から4で17名、これでも過半数を超えてるわけですから、これはほとんどの議案が通ってしまう、こういうことになるわけでございます。 じゃあ6名がどうかという、そういうことは別として私が申し上げたいのは、今やはり議員定数あるいは政治の形態というのは欧米に学ぶべきだと思います。カムループス市、本市からも姉妹提携の関係でよく行かれますけれども少ないですね。それからノルウェーのオーモット市、市会議員9名です。じゃあどうして民意を反映するのか、市民の皆さんのご意見を反映するのかということでございますけれども、これは予算の段階で地域を回って、そしてまず地域の住民のご意見を聞くということでございます。それから、ちなみにオーモット市の市会議員は、日本で言うところの費用弁償が日本円で30万円。市会議員は皆、昼仕事を持っておりまして、議会は夜開かれるわけでございます、金曜日の晩とか。そういう形でやってるところもある。 こういうこともあるわけでございますから、いきなり大勢の議員を削減ということも何でございますから、まず4という程度でひとつご検討をいただきたいと思うんですが、来年1月1日施行ですから、いつぐらいから取りかかられるのか。議会の方から出るのか、あるいは市長部局の方から提案されるのか。結局32名の条例が制定というふうなことにならにように、経過につきましても市民の皆さんにわかるような形でひとつ検討していただきたいと思うんですが、いつごろどういう形で議会に提案されるのかお尋ねをいたします。 2問目、長期病欠議員の報酬減額の条例制定を求めるについてということでございますけれども、聞きますと、宇治市の職員さんの場合は長期病欠に入って6カ月間は100%俸給が支給される。それから次の1年間が80%、次の1年間はゼロということでございます。それから特別職につきまして聞きましたところ、昭和63年に市長の病欠が、前の市長さんでございますけれどもありまして、それから第一助役さんがお休みになって勤勉手当が減額されたというふうなことでございます。 本市の場合の平成・・年から一度も議会に出ておられない議員さんは、どのようになっているのでしょうか。 3番目でございます。私はひとり会派でこれまで7年間頑張らせていただきました。一人で何ができるのかということも言われますけれども、確かにそのとおりでございます。しかし、私はあらゆる方法で情報を集めて、そしてこれは市民の皆さんにとって税金のむだ遣いだと思えば反対をします。しかし、多数決でこれは否決されることが多い。「あ、多数決だから仕方がない」ということであきらめるのではなくて、私はいつまでもそういうむだ遣いを市民の皆さんの目に見ていただくという意味で住民監査請求を行い、それから住民訴訟という手段をとっております。そのことにつきましても久保田市長から私は批判をされまして、議会人だから堂々と議会で論ずるべきだということでございますので、そのアドバイスを受け入れまして議会でも丁寧にご報告申し上げたいと思っているわけでございます。 この住民票データ流出事件でございますけれども、私はことしの2月14日に小沢総務部長に和解を申し出ました。この3番目のテーマにつきまして議会事務局あるいはそのほかから、いろいろこれは本議会で議論するにはふさわしくないというご議論をかなりいただきました。市民の皆さんもお見えになっておりますので、なぜこれが不自然なのかお答えをいただきたいと思います。 4番目でございます。談合事件で設計金額を漏らしたと証言された市の幹部職員の取り扱いについてということでございます。 13年の9月20日、住民監査請求を行いました。それは宇治市の土木業者Aランク、この業者が談合を行って、平成7年から11年までの間にこの裁判記録に載っている資料からいたしますと89億9,000万円が対象金額。このとおりに談合があったといたしますと、損害金額を15%--15%と見ますのは、落札率が97ないし95でございますから15%という見方をしているわけでございます。談合があった場合とそうでない場合とは大体20%ぐらいの差があるけれども、この落札率を差し引くと15%ぐらいということで、約13億円の損害を与えているということで住民監査請求を行いました。 住民監査請求を行った結果、宇治市の監査委員会は久保田市長に対して、業者に対して損害賠償を求めるべしという結論を出したんですね。これは市民オンブズマンからマスコミからびっくりして、私は夜11時ぐらいまで取材を受けたんですけれども、それはどういうことでそうなったんですかと。むしろそうあってほしいんですけれども、監査委員会がそういう結果を出したということで、びっくりしてるわけでございます。 あれからもう6カ月近くが経過してるわけです。もうそろそろご準備はしていただいてるんでしょうか。 そのことと同時に一番肝心なことを忘れてはいらっしゃらないかということですが、それは、土木工事のAランク、これはよくご存じだと思いますけれども、宇治市の建設業協会の事務局長が証言をしている。あるいは2年前に贈収賄事件で懲戒免職になった元市の職員も証言している。現在、情報管理課の・・、当時は契約課の主幹、平成7年から8年にかけてほとんどの工事で設計金額を教えてもらってたと証言してるわけです。これは読んでおられたですね、市長。これ、どうされるおつもりなんですか。 業者に対して損害賠償も当然でございますけれども、現職の主幹が複数の人にそういうふうに証言されてる。これそのままでいいんですか。お答えください。 1回目の質問を終わります。 ○議長(小山勝利君) その前に、議長の方から整理をさせていただきます。 議員定数の質問については、これは議会の方で取り組むべき問題であります。したがいまして、行政側に答弁を求めるものではないという判断をいたしますので……。     (発言する者あり) 川端助役。 ◎助役(川端修君) (登壇)片岡議員さんの1問目の議員定数のご質問でございますけども、議員定数の問題につきましては議会で論議されるべき問題と考えておりますのでご了承いただきたい、このように思っております。 それから、談合問題にかかわります件でご質問いただきましたけども、議員がただいまこの会議場でご紹介された内容でございますけれども、かなり間違った部分が含まれているように思います。固有の方を指していらっしゃるようですが、現実におっしゃっているような肩書で固有の方を指し示すような方は存在しませんので、もしこういう場で言っていただくとすれば正確な中身で言っていただきたいと、このように思っておりますので、よろしくご理解いただきたいと思います。 ○議長(小山勝利君) 原田助役。 ◎助役(原田和久君) (登壇)片岡議員さんの2問目のご質問の中で、和解の件でなぜ質問を取り下げる形になるのか経過を説明せよというふうなご質問であったというふうに思います。その経過については行政側から議員さんとの接点の中で整理をしたものではなくて、議会の中でいろいろご議論をいただいて、片岡議員もご了承され今回に至っているという理解をいたしているところでございます。 当事者である片岡議員さんから和解の申し出ということになりますと、民事訴訟法265条に基づきます訴えの取り下げをいただくというふうな形になるというふうに理解をいたしております。 しかしながら、宇治市は最高裁へ上告の手続をしたところでもございますから、今後、市議会のご審議等をちょうだいしながら判断をすべき大変重要な問題であるというふうに受けとめをいたしているところでございます。 ○議長(小山勝利君) 仲野企画管理部長。 ◎企画管理部長(仲野正之君) (登壇)長期病欠議員の報酬減額の条例制定に関するご質問にお答えいたします。 ご承知のとおり、一般職員につきましては長期間、すなわち6カ月以上の休務があった場合は、宇治市職員の給与に関する条例により給与の割り落としがございます。また、病休日数が30日を超えれば勤勉手当の減額措置や、勤務をしなかった日数が60日を超えるごとに3カ月の昇給延伸の措置もございます。 一方、常勤特別職については特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例で疾病等による給与の割り落としの直接的な規定はありませんが、期末勤勉手当の支給に関して一般職員の例によることとされておりますことから、常勤特別職が長期間病欠した場合は過去におきまして勤勉手当を減額支給したことがあります。 ところで、市議会議員の報酬につきましては、地方自治法第203条第2項におきまして議員の報酬が日額によらずに条例で月額制を定めることができることとなっておりまして、このことは国会議員の歳費の制度に倣って規定されたという制定経過を持っているところであります。 このため市議会議員としての活動は、本会議や委員会への出席だけでなく日常の議員活動も重要な役割であり、その報酬についてはこれらの議員活動全体にかかわるものであると考えております。すなわち、本市の宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の中には長期病欠議員の報酬減額の規定はなく、また勤勉手当も支給されないところから、当然報酬減額ができないものとなっております。 ちなみに、国会議員の歳費についても同じく長期病欠議員の報酬減額の規定はございません。 このような理由によりまして、片岡議員が求められておられる長期病欠議員の報酬減額の条例制定については考えておりませんので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 片岡英治さん。 ◆(片岡英治君) 議員定数の論議は議会の問題であるということですが、両方から私はできると思うんです。多分、議会側からはこれはなかなか出にくいと思います。 ただ、条例を定めるということであれば、やはり議会から出てこなければ、行政側の方から一定の案をつくって議会に提示するということであろうと思うんですがね。ただ、その場合に議員も記者も市民も傍聴できない各派幹事会などでやろうということではなくて、あくまでも市民の皆さんが傍聴できる、記者も傍聴できて記事にできる、そういう場で論議されることを強く要望いたしまして、この問題は終わります。 長期病欠議員の問題でございますけれども、本当は余り言いたくないんです、こういうことは。仲間うちでございますし。また、一番病気に近い可能性のあるのはこの私でございますから、あしたからころっと寝たきりとかならないとも限らない。今も水ばかり飲んでおりますが。そういうことでありますけれども、やはり厳しい世相の中、議員だけがそういう特別待遇でいいんだろうかというふうに思うわけでございます。 きのうの質問で・・先輩議員からもなかなか厳しいご意見も出ました。議員のことでもあるんだというふうなご意見も出ました。そういうふうな状況から考えますと、ぜひこの際市長は市会議員の全国に先駆けて長期病欠の報酬減額ということをぜひやっていただきたい。これは強く要望いたしておきます。 それから、あと3番目は報告でございます。この裁判費用は1人3万円でございました。3名で9万円でございます。これで第1審、第2審、地方裁判所、高等裁判所。最高裁は2名になりました。1人1万円です。あとの1名は「久保田市長から誘われたので片岡から離れる」ということで離れていきました。非常に残念でございます。 4番目、助役、実在しないんですか。ご存じないんですよ。やっぱり久保田市長が答えてあげてください。これ、平成8年といえば久保田市長がいらっしゃるときなんですね。私はきつい処分を求めてるんじゃないんです。もう皆さん全部ご存じなんで名前は言いませんけれども、この職員さんは非常にユニークな方で、一定の能力を持ってる方です。非常にすばらしい方です。ですから、本当にこの人をずっと市役所の幹部職員としてやっていかれようと思うならば、一定のやっぱりけじめをつけてあげる方が私はいいと思います。そうでなかったら、いつまでもこれをずっと引きずるようになると思うんです。 夕刊を持ってきましたけれども、3月4日月曜日の読売新聞でございます。1面は鈴木宗男さんの問題を言ってるわけです。友好の家、それから桟橋、あれが8億円ぐらいですわ、合わせてね。それから知事さん500万円。しかし、設計金額を平成7年、8年漏らすことによってどれだけの損害を市民に与えてると思うんです。 久保田市長はいつも「市民が主役のまちづくり、地域が主役の夢づくり」とおっしゃってますけど、最近ちょっとお声が小さくなってきたような気がするんです。そういうことからもぜひこれはきっちりと損害賠償してほしいと思うんですが、これ、市長答えていただけませんか。 ○議長(小山勝利君) 久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)片岡議員さんの質問に順次お答えしたいと思います。 まず、議員定数削減の問題でございますけれども、先ほど市として答弁させていただきましたとおりでございます。条例提案そのものにつきましては議会提案または長の提案という方法がございますが、片岡議員さんは議場に議席を持たれる議員さんでございます。それだけ強く削減をお望みならば、どうぞ議員提案をしていただきましたら結構かと存じます。なおかつそのことを議会でご論議いただきましたら公開の場で堂々と論議ができるものでございまして、意を同じくされる議員さんとご一緒に議員提案をされたらいかがでしょうか。そのことだけ申し上げておきたいと存じます。そうでないと、あなたは口だけで無責任だと言われることになろうかというふうに思います。 それと、住民データの問題でございますけれども、非常に重大な発言をされております。本来、訴訟の当事者でございまして、議決に関することなら除斥になる対象者のご質問でございますので当事者のご質問としか受け取れないわけでございますけれども、今ご質問の中で3人のうちの1人が市長から誘われて訴訟を断念したと、そんな事実は全くございません。お誘いをしたことも、どなたが訴訟を断念されたのか私は存じ上げておりませんし、これは名誉にかかわる問題ですのではっきりとお示しをいただきたい。そのことが事実でなかったら、これはあなた、重大な問題でございます。そのことだけ申し上げておきたいと思います。 それから、宇治市の偽計競売入札妨害、贈収賄事件に係りましてのご質問でございますが、先ほど議員のご質問の中で、さまざまな経歴を持つ職員の一人の職員を指しておっしゃったというふうに受けとめております。その中で現情報管理課・・とおっしゃいましたが、そのような経歴を持った職員はおりませんということを申し上げたところでございまして、これが間違いであれば、ここで訂正を求めたいというふうに思います。そのような職員は存在をいたしておりませんので。 現情報管理課に主幹はおります。しかし、あなたのおっしゃった経歴を持った職員はおりません。この職員の名誉にかかわる問題ですので、はっきりとしていただきたいというふうに思います。 それから、長期病欠議員の減額報酬の条例制定。これも先ほど答弁させていただきましたとおりでございますけれども、私は今日の厳しい状況の中、公務員に対しても厳しい目、議会に対しても厳しい目、私ども首長職に対しても厳しい目が当然当たり前であろうかと思っております。 議員、先ほどから行政のむだ遣いということをおっしゃっております。私は、病欠議員の報酬減額は先ほどお答えいたしましたとおりでございますけれども、これはやむを得ぬ、自分自身の都合でない、いわゆる出席ができないという状況から派生している問題でございます。さまざまなむだ遣いのことをおっしゃいましたけれども、私の耳に入っておりますのは、市長選挙に出ると言って議員活動もしていないのに報酬を受け取られてる方もございましたというふうな指摘があるのも事実でございます。そのことも踏まえてご理解をいただきたいと存じます。 ○議長(小山勝利君) 片岡英治さん。 ◆(片岡英治君) 3回目の質問で4番目の項目をお尋ねいたしますが、ここに書いてあるんですわ。平成5年度から管財契約課主幹になり、現在は住民票データにかかわったK氏でございます。それは名誉棄損にかかわるようなことではないと思います。ここにちゃんと書かれてあります。これが証拠でございますので、それで名誉棄損というふうなことであれば、どうぞやっていただいたらいいんですが、そんなことよりも、これだけの損害を与えてるということについて何とも思われませんか、思われませんか。それをお答えください。 終わります。 ○議長(小山勝利君) 久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)あなたの方は間違ってた質問の中身を全く訂正されておりません。そのことをはっきり申し上げておきたいと思います。これはきっちりさせたいということを申し上げておきたいと思います。 今ここに書いてあるというふうにご自身の書類をお出しになりましたけれども、その中にどう書かれているかどうか、そのことよりも、きょうここでご質問をされる以上、私は、あなたは情報管理課・・ということを明確に1問目でおっしゃっております。そして、その方の経歴が管財契約課云々ということをおっしゃって、そのような経歴の人間は宇治市役所には存在いたしません。現情報管理課主幹は存在いたします。そのことを申し上げているのでございまして、そのことをはっきりしてからまたご質問をいただきたいと思います。     (片岡議員の一般質問の質問、答弁中・・で表示した部分は、地方自治法第129条及び会議規則第80条の規定により削除)   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) 宮本繁夫さん。 ◆(宮本繁夫君) (登壇)3月定例会における一般質問を行います。質問は通告のとおり3点について行います。 まず、第1点目は障害者施策についてお尋ねいたします。 そのまず最初は、障害者福祉基本計画についてであります。 平成11年3月に宇治市障害者福祉基本計画が策定されて3年が経過しました。計画では140項目の具体的な取り扱い目標を掲げていますが、その進捗状況についてどうなっているのかお尋ねいたします。 この間、私は一般質問でもたびたび平成22年度の整備目標、こういうことだけではなくて年次ごとの計画目標を定めるべきだと、こういうふうに指摘をしてまいりました。この間具体化されたものもありますが、まだ全く取り組まれてない、こういうものもあります。幾ら計画を決めても、それを実施していく保障がなければ絵にかいたもちということになってしまいます。基本計画の具体化についてどのように考えているのか、まず最初にお伺いいたします。 次に、障害者の生活・就労支援についてお尋ねいたします。 昨年3月の定例会でも質問いたしましたが、長引く不況で雇用環境は一段と厳しくなってきています。とりわけ障害者にとってはなおさら厳しいものがあります。こうした現状をどのように認識しておられるのか、お伺いをいたします。 昨年3月での私の雇用を促進する連絡組織の設置、こういう質問に対して、宇治市の障害者福祉基本計画施策推進協議会に職業安定所や児童相談所、京都府心身障害者福祉センター、市内各施設の代表も参加しており、この推進協議会において十分に連絡会議の機能を備えているものと、こう考えているので別の連絡組織の組織化については推進協議会の運営の推移を見ていきたい、こういう答弁でありました。この1年間どのように推進協が機能してきたのか、これについてもお答えください。 また、私はこの間障害者の生活や就労支援のために、高齢者を対象にした在宅介護支援センター、こういうのがありますが、このような障害者のための相談窓口を設置すべきだと、こういうふうに質問してきましたが、どのように考えているのか、これについてもお伺いいたします。 障害者施策の3番目は、社会福祉法の改正による利用契約制についてお尋ねいたします。 昨年6月に社会福祉法が公布され、障害者施策においてこれまでのいわゆる措置制度が廃止されて、来年、平成15年度から利用契約制度に基づいた障害者福祉サービスが提供されるようになります。 これまで現物給付として提供されていました福祉サービスを現金給付、こういうことで支給をする制度になるわけであります。いわゆる支援費制度は、認定された範囲内であればどの事業所からサービスを受けてもよい自由度の高い制度、こういうふうに言われていますが、実際に障害者が自分の力で自由に事業者を選択でき対応できるかといいますと、必ずしもそうではありません。むしろそんなことはできない、こういう声があります。 この制度では行政の責任は一体どうなるのですか。お伺いいたします。 また、介護保険のように今まで受けていたサービスが受けられなくなる、こういうことはないのか。必要なサービスの判断基準、これをどのように考えているのか。これもあわせてお答えください。 サービス評価を含めて事業者の情報提供はもちろん、苦情解決や権利擁護の仕組みづくり、これが非常に重要になってきています。高齢者のためのオンブズマン制度の導入、これを来年度から行うということになりましたが、障害者サービスも含めて福祉オンブズマン制度として行う考えはないのかどうか、これについてお伺いいたします。 障害者政策の質問の最後は、精神障害者への支援の問題についてであります。 本市においては障害者福祉基本計画にも精神障害者施策を位置づけ、この間共同作業所への支援に取り組み、この4月からデイサービスやグループホームなどの支援事業に取り組むということになっています。 精神保健福祉法の一部改正により、居宅生活支援事業は市町村の事業になりました。本市においてもそうしたことを目指して専門員の配置をし、必要とする体制づくりを進める、こういうことでありましたが、そこで4月から具体的にどのようになるのかお伺いしておきたいと思います。 居宅生活支援での重要なことは、精神障害者とその家族に対する相談業務があります。これまでいろいろと相談をいたしましても、体制が十分ではなくて家庭訪問などにはなかなか応じてもらえない、こういう困難な面もありましたが、事務移管がされて精神障害者保健福祉手帳の交付申請、通院医療費の公費負担の申請などが市町村業務になります。十分な相談業務、これに対応できることになるのかどうか。一体どういう体制なのか、これについてもお聞かせください。 質問の2点目は、いわゆる社会的引きこもりについてであります。 社会生活ができずに家にこもってしまう、いわゆる社会的引きこもりが全国引きこもりKHJ親の会、これによりますと約100万人を超えているというふうに言われています。学校卒業後就職したが、うまくいかずに退職した。その後就職活動をしたけども、どこもうまくいかない。だんだんと外へ出なくなった。友人との関係も断ち、引きこもり、親がいろいろ言うと暴力をふるう、こういうお話や、専門学校を卒業したけども就職活動ができずに結局家に引きこもったまま、こうした相談をこの間何度も受けました。 学校に行ってるときはいろいろと学校の先生方も相談に乗ってくれるし、友達もまた声をかけてくれる。ところが、学校を卒業しますと友達もだんだん遠のきますし、相談する人もいない。そうしたことをよく聞くわけであります。引きこもりは今や社会問題となっているわけであります。 こうした中で昨年、厚生労働省が社会的引きこもりへの対応ガイドラインを作成いたしました。このガイドラインでは、引きこもりの本人だけではなくて家族自身が困難を抱えた相談主体である、そこに対する支援が対象だと、こういうふうに位置づけて家族への行政の対応を求めているわけであります。 本市ではこうした社会的引きこもりの現状についてどのように把握されているのか、また、どのように対応しようとしているのかお伺いをいたします。 また、相談窓口の設置の問題につきましても、昨年も田中議員が質問されてました。それに対して、プライバシーの問題や専門的な技術の問題等の課題があって、さしずめ早期実現、早期実施は難しい、こういう答弁でありました。この4月から精神保健の相談業務が市町村に移管されるので、市町村で対応するのは当然でありますが、精神保健相談員の配置などどのようになるのかお伺いいたします。 質問の最後、3点目は西小倉のまちづくりについてお尋ねいたします。 第1点目は水道や下水道の未整備地域への対応の問題であります。 水道や下水道の整備は市民生活を送る上で欠くことのできないものであります。とりわけ水道についてはライフラインとして極めて重要であります。 本市の給水人口は18万9,000人を超え、普及率99.3%というふうに聞いていますが、いまだに市街化区域においても水道の未整備地域があります。こうした地域に対して利用者、市民の負担で給水するのではなくて行政の責任において給水をする、こういう必要があると考えます。 そして、下水道整備についても整備区域の中においても困難地域、こういうことで未整備の地域があります。西小倉地域についても平成17年には基本的に100%の面整備が目標だと、こういうふうに聞いていますが、その際いわゆる困難地域、こういうところは一体どうするのか。個人の責任でないそういう地域については市が責任を持って取り組むべきだというふうに考えていますが、お考えをお聞かせください。 2つ目は、安全なまちづくりについてであります。 西小倉地域は開発指導要綱の制定前に駅周辺から開発が進み、道路や公園などの整備が極めておくれています。駅周辺ではほとんどの道路が幅員4メートル前後で、しかも公園などは皆無に等しい、こういう状況であります。災害時の防災上からも重大であります。こうした地域で市民が安心して暮らせる安全なまちづくり、これは行政の責任というふうに思います。 この間、巨椋池土地改良区から里道や水路の一部管理移管を受けました。さらに、地方分権で平成17年度に国からの移管を受ける、こういうことになります。こうした里道や水路などを利用した遊歩道などの整備が必要ではないかと思います。 地元でもまちづくりのため取り組みがされていますが、本市としても計画をつくる必要があります。そうした考えを持っているのかどうかお伺いいたしたいと思います。 次に、議会でもいろいろと指摘をさせていただきました主排3号の整備の問題ですが、来年度再び予算化されました。これは必ず事業実施をしてもらいたい、こういうふうに思います。 以前にも小倉5号水路の両側の市道、いわゆる市道小倉11号線、小倉80号線、小倉88号線、これが小倉5号水路を挟んで通っていますが、どの道路も幅員が狭く歩行者の安全確保すらできない。真ん中に走っています桜並木を残しながら、水路を暗渠化するなどして一体の道路として歩道の整備をすべきではないかと、私は平成12年にも質問いたしましたが、そのときの市の考えは、主排3号が完成いたしました時点で引き続き小倉5号の事業実施に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えていますと、こういう答弁でありました。 その後、主排3号の整備の問題については紆余曲折がありましたが、どのように今考えているのか、あわせてお伺いをいたします。 以上で第1回目の質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 ○議長(小山勝利君) 久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)宮本議員の障害者福祉基本計画についてのご質問にお答え申し上げます。 ご案内のとおり、本市の障害者福祉基本計画は平成11年3月に策定をし、この3月で3年が経過することとなるところでございます。 その進捗状況についてでございますが、この間、施設整備の課題となっておりました槇島地域におきます複合施設の計画におきまして、整備目標となっておりました知的障害者通所授産施設の整備と知的障害者デイサービスセンターの設置の基本構想をまとめることができたところでございます。 また、平成13年度よりレスパイトサービスを市の単独事業として取り組みを開始し、障害者福祉サービスの新たな環境づくりとして在宅福祉サービスの充実を図っているところでございます。 さらに、宇治共同作業所の法人化の問題や重症心身障害者通所援護事業こもれびの施設建設につきましても、事業実施者側での課題整理を行っていただき、国庫補助、府補助が受けられるよう働きかけをしているところでございます。 一方、ソフト面におきましても情報機器を活用した情報バリアフリーの実施や手話奉仕員の育成に取り組み、今回の総合計画の第1次実施計画の見直しにおきまして、ようやく筆記奉仕員養成講座及び点訳奉仕員養成講座等の開設を図り、着実に基本計画の推進を図っているところでございます。 ご承知のとおり、今日、福祉を取り巻く情勢は、障害者、高齢者、児童福祉全般にわたりまして平成12年6月に改正されました社会福祉法により、大きくその制度、施策が変貌しようとしているところでございまして、障害者福祉基本計画の具体化におきましても重要なことは、障害者の方々に必要な福祉サービスを的確に把握し、市内法人等の福祉事業に対する取り組む力の育成と福祉事業に係る人材の育成に努めながら、地域で生活する障害者の方々のさまざまな生活ニーズを満たす福祉サービスを見きわめ、地域で支え合い、障害を持つ人だけでなく、すべての人々が普通に生活をしていける条件や環境づくりが必要であると考えております。 こうした状況に対応いたしますため、平成14年度には市民、事業者、行政等が協力参加して地域福祉計画の策定に取り組み、平成15年度には策定することといたしております。 また、平成15年度に導入される支援費制度に向けて、平成14年度に障害者福祉サービスのニーズを把握する手法としてケアマネジメントの調査研究事業に取り組み、福祉サービスの提供できる体制の整備を図り、在宅福祉サービスの具体的な充実施策に取り組む計画をいたしております。 つきましては、基本計画の実施手法についてご提案をいただいているところでございますが、こうした制度変革の時期でもございますので施策の動向を見きわめながら慎重に推進してまいりますとともに、総合計画の実施計画の中で障害者福祉基本計画の実現を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。 他の質問は、それぞれ担当の方からお答え申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 房岡保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(房岡範夫君) (登壇)障害者の生活・就労支援についてのご質問にお答えいたします。 障害者雇用を取り巻く環境は厳しい状況が続いております。平成13年12月現在の京都労働局発表の資料による障害者雇用の現状によりますと、雇用障害者数は4,648人で実雇用率は1.57%、前年比0.04ポイント下回っており、雇用率達成企業割合は47.5%で、前年を0.2ポイント下回っている状況が報告されており、なお厳しい状況が深刻化しているものと認識いたしております。 一方、障害のある人が民間の事業所で安定した就労条件を確保するための支援施設として、知的障害者通所授産施設の存在は意義があるものと理解しております。本市は長年、この通所授産施設の整備には力を注ぎ、障害者の方々の社会復帰や社会参加の機会づくりに効果を上げてきたものと受けとめております。 また、こうした不況の時期におきましても、社会に自立する自信を持てるということは障害を持つ人々にとっては大きな希望であり、そうした場所を提供できる授産施設の意義は今日においても変わりないものと考えているところでございます。 こうした意味から、障害者の生活・就労支援のバックアップ基盤として市内授産施設の整備は重要な意義を持つものでございますが、障害を持つ人々にとってどのような授産施設に通所、入所するのがよいのか、適正な福祉サービス、社会復帰を実現できる施設はどこかといった障害者個人個人の状況に合わせた適切な福祉サービスの提供システムの存在が強く求められる時代となってきております。 議員ご指摘の在宅介護支援センターのような障害者のための相談窓口でございますが、在宅介護支援センターは高齢者を対象とした介護支援の中で取り組まれており、こうした取り組みも障害者福祉サービスの提供システムの一つとして検討すべきものがあると理解しておりますが、これまでの国・府からの障害者福祉制度の中では具体的には示されておらない状況でございます。 なお、既にご説明させていただいております支援費制度の導入に備えて平成14年度に計画しております障害者ケアマネジメント手法の調査研究事業は、こうした障害者の介護支援、相談窓口のシステムづくりにも通じるものがあろうかと考えております。 また、平成13年8月に開催されました障害者福祉基本計画の施策推進協議会におきましても、障害者福祉施策の方向性や障害者のニーズを把握し障害者のケアマネジメントシステムを構築する手法として、平成14年度にはこれらの調査研究に取り組み、施策推進協議会の中で推進部会の設置も提起されておりまして、こうした障害者の方々の社会復帰システムや雇用の促進についてもご審議いただくよう検討してまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 続きまして、社会福祉法の改正による利用契約制についてのご質問にお答え申し上げます。 社会福祉法の改正は、昭和26年の社会福祉事業法制定以来大きな改正の行われていない社会福祉事業、社会福祉法人、措置制度など社会福祉の共通基盤制度について、今後増大、多様化が見込まれる国民の福祉への要求に対応するために見直しが図られたものとなっております。 支援費制度は、これまで行政処分として決定されていた障害者福祉施策のうち、現在措置制度によりサービス提供されているものについて、障害者が事業者と対等な関係に基づき福祉サービスを選択する利用制度に改正されるものとなっており、障害者の自己決定が尊重されるとともに、利用者本位の福祉サービスが提供されるシステムとして期待されているところでございます。 支援費制度のもとでは利用者がサービスを選択するのが基本となっておりますが、施設の定員を入所希望者が大きく上回る場合について、議員がご懸念されるケースに該当するものと考えられます。 厚生労働省が示している考え方では、こうした場合、サービスの円滑かつ公正な利用のために都道府県及び市町村が調整に当たることとなっており、個別の調整に当たっては利用者の希望を踏まえる必要があるとされています。 また、現に施行日前に入所、通所等の支給決定につきましては、経過措置としてみなし規定の対象とすることもでき、移行に当たっては可能な限り既に受けている福祉サービスの低減が生じないよう努めてまいりたいと考えております。 支援費の対象となるサービス料につきましては、現行の措置制度と基本的には同様であり、支援費の導入によりサービスの低下が生じることはないとの考え方が示されております。サービスの質については、利用者が事業者、施設を直接選択できることにより、より利用者本位のサービスが提供されるものと考えられております。 介護保険との比較でございますが、現時点では市における詳細な分析結果が出ている段階ではございませんので詳しくはお伝えできませんが、制度の基本としては、介護は保険制度であり支援費制度は社会福祉制度であること、利用者の負担では、介護は応益負担であり支援費は応能負担、すなわち本人及び扶養家族の所得に比例した負担となっており、サービスの選択や決定する仕組みにおいては類似しておりますが、利用者負担に相違があるものとなっております。 今後、支援費支給決定事務やサービス料の算定等市町村で実施していくため、市町村職員を対象とした説明会が14年度第1四半期から漸次取り組まれることが計画されており、こうした情報収集を図る中で円滑な支援費制度の導入に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 次に、福祉オンブズマン制度の取り組みについてお答えいたしたいと存じます。 高齢者制度は既に介護保険制度が施行されており、オンブズマン制度に取り組む時期になっていると理解しております。障害者施策におきましてもその必要性は認識しておりますが、障害者施策では先ほどからお伝えしているような経緯により、15年度に利用制度への移行を控え大きなサービス提供環境の変革があります。現在、その具体的な福祉的環境が十分に提示されていない時期にございます関係から、14年度中に支援費制度を十分研究し、サービス提供環境の変化も見きわめる中で障害者福祉のオンブズマン制度の制度化を検討してまいりたいと考えているところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。 続きまして、精神保健福祉の事務移管並びに居宅生活支援事業に伴う体制についてのご質問にお答え申し上げます。 精神障害者に係る市町村への事務移管の経緯といたしましては、平成11年6月の精神保健福祉法の一部改正により平成14年4月1日から在宅の精神障害者に対する福祉事業の一部について市町村に移管すること、また、居宅生活支援事業は市町村によって実施することを規定するなど、市町村の役割がなお一層具体化されたものとなっておるわけでございます。 市町村事務となるものにつきましては、精神障害者保健福祉手帳の交付申請窓口、通院医療費の公費負担申請の窓口を初め、社会復帰施設、地域生活援助事業、社会適応訓練等の利用相談、助言及びあっせん調整が保健所より移管され、新たに居宅生活支援事業の実施が求められてあります。 このことにより、これまですべて保健所が窓口となっておりましたが、14年4月からは精神障害者サービスの利用あっせんの相談窓口が市町村に、医療や保健関係については保健所が相談窓口になるということになります。そのため、精神障害者の方につきましては相談窓口が2カ所となり、より身近な市町村に来られる方も多くなると予想されます。 本市におきましても14年事務移管の準備体制といたしまして、13年度に専門の職員を配置し、本市が必要とする体制について研究したところでありまして、平成14年度につきましてはさらに体制の強化を図ってまいりたいと考えております。 また、研修につきましても、京都府が実施する精神障害者のケアマネジメント従事者研修やホームヘルパーの養成講座へ専門職員を参加させるとともに、福祉サービス公社にも要請し公社のホームヘルパーについても参加をいただいてまいりました。今後も引き続き、こうした専門家の人材育成に努めてまいりたいと考えております。 議員ご指摘のとおり、現在のところスムーズに事務移管ができますよう宇治保健所と具体的な調整を図りながら進めているところでございます。新たな居宅生活支援事業につきましても相談業務や家庭訪問等に対応するため研修を重ね、推し進めてきたところでございます。 精神障害者施策の推進については、保健、医療、福祉との連携がことさら必要になるところでございまして、精神保健福祉総合センター、宇治保健所、医療機関等関係機関との連携をさらに強化しながら推進していきたいと思っておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。 続きまして、引きこもりについてのご質問にお答え申し上げます。 引きこもりの概念につきましては、単一の疾患や障害の概念ではなく、さまざまな要因によって社会的な参加の場面が狭まり、自宅以外での生活の場が長期にわたって失われている状態のことと言われております。 すなわち、周囲との相互関係の中で引きこもることによって強いストレスを避け、仮の安定を得ている状態であると言えます。 そして、その要因としては生物学的要因、例えば精神分裂病、うつ病、強迫性障害、パニック障害などが強く関与している場合もあり、また、そうした疾患や障害がなくても対人関係や社会的活動から引きこもっている人々がいます。これらの人々も、実際はさまざまな生物学的、心理的、社会的課題を抱えていると考えられています。 いわゆる明確な精神疾患、精神障害を持つ人々を一群としてとらえ、そうでない、病気と呼んでよいかわからないが引きこもりを続けている人々を1つの群としてとらえることができると思われます。 現在の状況といたしましては、宇治保健所において精神保健福祉相談窓口が設置されておりまして、平成12年度の実績を聞きましたところ、思春期相談では2件の面談と電話相談15件、心の相談では53件の面談と電話相談324件となっております。この中に引きこもり相談が入っておりますが、引きこもりとしてのカウントはされていないので実績は不明でございます。 相談内容に対しましては精神保健相談員が家族及び本人の相談に乗り、必要時に医療機関やカウンセリングにつなぐとされているとのことでございます。 なお、13年度12月までの引きこもりについてカウントされている実績をお聞きしたところ、相談として受けた実数は4人、延べ数10件とのことでございました。 議員ご指摘のとおり、厚生労働省が発表した社会的引きこもり対応ガイドラインの中では、引きこもりの本人だけでなく家族自身が困難を抱えた相談主体であり、支援の対象となり、相談に来た家族への支援を確実に継続していくことが大切だと認識いたしております。 義務教育期間以後の相談窓口についてでございますが、前半申し上げましたとおり、引きこもりについては精神疾患と併発しているときもあり、専門の手だてが必要なことも多いので、精神保健相談員や精神科の医師がいる宇治保健所が今後も窓口になっていきます。 平成14年度から市町村に精神保健福祉の一部が移管され、社会復帰や福祉の業務を実施することとなり、また、新しく精神障害者居宅生活支援事業が市町村でスタートするに当たり、保健や医療にまつわる部分は専門の宇治保健所が担い、社会復帰、福祉については市町村が受け持っていくこととなります。どちらも精神保健福祉相談の窓口となり、お互いに連携を密に持ちながら推進してまいりたいと思っております。 本市におきましては精神保健福祉の窓口は障害者母子福祉課が担当となりますので、よろしくお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 石田下水道室長。 ◎下水道室長(石田肇君) (登壇)西小倉のまちづくりにかかわるご質問のうち、下水道整備困難地域への取り組みについてのご質問にお答え申し上げます。 供用開始区域内並びに下水道工事実施地域におきまして工事ができない地域、いわゆる整備困難地域となりましたその理由といたしましては、1つには営業補償の請求、2つ目には水路等の構造物による工事困難、3つ目には私道部の土地所有者の埋設承諾書が得られない、4つ目には私道部の土地所有者が不明または相続放棄等による土地権利者の不在、5つ目には道路が河川敷のため河川管理者からの埋設許可が得られない等、大別いたしますと以上のように分けることができるわけでございますが、市といたしましてはあくまで積極的に整備をしていくということを前提といたしまして、できるものから順次取り組みを行ってきているところでございます。 しかしながら、これには多額の工事が必要となります事例、あるいは工事スペースがないため建物の改築が必要となります事例等、解消に向けましては困難を強いられているのが現状でございます。 西小倉地域につきましても一部地域に整備困難箇所が存在いたしておりますが、整備困難地域解消に向けまして関係部局等と連携をとりながら積極的な取り組みを図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。 ○議長(小山勝利君) 奥村水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(奥村茂君) (登壇)水道についてのご質問にお答え申し上げます。 本市の水道を取り巻く環境は整備拡張の時代から維持管理の時代を迎えているところでございますが、このような中、平成13年度から水道未布設、未普及地域の解消に向けた取り組みを始めたところでございます。 本市の市街地の給水区域内におきましては、道路に配水管が布設されていないため地下水の利用を余儀なくされている箇所がございますが、これらの箇所を取りまとめてみますと59カ所、未布設の延長が14.5キロメートルでございます。これらの中には井戸水の枯渇、また水質の悪化により日常生活に支障を来たしているため早急に対策が求められている箇所もございますので、中長期的視野に立ちつつ、おおむね平成18年度を目途に当面緊急性の高い箇所について平成13年度から事業推進を図ることといたしまして年次計画を立て、配水管の布設に取り組んでいるところでございます。 これらの実施に際しましては、公道、私道いずれにおきましても構造上、地形上の問題、土地の権利者また許可権者の承諾等諸条件の整理が必要になるところでございますが、要望の住民の方とともにこれらの解消に向けまして積極的に取り組みを図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 清水建設部長。 ◎建設部長(清水孝男君) (登壇)安全なまちづくりについてのご質問にお答えいたします。 ご質問にもございましたように、平成17年に移管を受けることとなります法定外公共物である里道や水路を利用した遊歩道などの都市空間を確保するための整備は必要と思っております。現時点で整備計画は持っておりませんが、本市といたしましても当面、ご質問いただきました主排3号の整備や小倉5号水路の整備に順次取り組んでいく必要があると考えております。 具体的にご質問いただきました主排3号の整備につきましては、オーレ丸山から小泉米穀店までの360メートル区間につきましては国土庁の補助事業として平成8年度から10年度におきまして整備を終えております。残りの小泉米穀店から南遊田橋の280メートル区間につきましては、現在、国土交通省の都市防災事業として平成14年度国庫補助事業の新規採択に向けまして強く要望いたしております。国庫補助金が採択され次第3カ年の予定で、西小倉地区の防災対策として水路を暗渠化した遊歩道整備を行うことといたしております。 次に、小倉5号水路の桜並木を残しながら暗渠化するなど、並行する道路と一体とした歩道整備についてのご質問にお答え申し上げます。 現在、この水路沿いには立派な桜並木がございますし、事業化に際しましては極力この桜並木を生かした歩道整備が必要と考えております。 今日までもお答えさせていただいておりますように、当面先ほどお答えいたしました主排3号の整備に努めまして、その後5号水路につきましても補助採択に向け努力いたしてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(小山勝利君) 宮本議員さん、2問目からは座ったまま質問していただいて結構です。宮本繁夫さん。 ◆(宮本繁夫君) はい、大丈夫です。ありがとうございます。 それでは2問目の質問をさせていただきます。 障害者福祉基本計画の問題ですけど、いろいろと進捗状況についてご報告いただきました。かなり進んでる面も私は率直に言ってあると思いますが、ただ、すべての面が進んでるということではありませんので、まだまだ力を入れていただかなあかんという点は、私はあると思います。 その中で、これは先ほどの市長の答弁の中にもあったんですけども、やっぱり総合計画の実施計画の中でやっていくというお話をされるんですね。この間の総合計画の実施計画の議論でもあったんですけど、結局予算措置をしたものを実施計画に上げていくというようになるわけですから、長期の見通しがなかなか立たないという問題があるんです。そういう点では、せっかく22年度に向けての整備目標を具体的数値を掲げて決めたわけですから、もう少し関係者の皆さんに展望がわくというんですか、見通しが立つような、そういう計画のつくり方というのをしていく必要がやっぱり私はあるんじゃないかなと思うんです。 この間、実はおとついですけども、日曜日に木幡で宇治共同作業所の祭りがありました。毎年あるんですけども、市の職員の方もたくさんボランティアで参加されておられますし、幹部の方も来ておられましたが、そこで私、こういう「お母さん、お父さんの胸のうち」という「宇治共同作業所・療育センターのびのび」の親の会がつくったパンフレットをいただいたんです。それを読んでたんですけども、いろんなことが書いてありました。 その中で、例えばこういうことが一つあるんです。ちょっと私メモしてみたんですけども、「生きがいである日常生活が今、高齢に向かってる親として重複障害の子を手元で見守っていくには限界を感じる。子離れ親離れの時期と、親の老後、我が子の将来、親なき後を考えると悩み多い日々を過ごしている」、こういうふうにお母さんは書いておられましたし、ある方は、親が緊急の用があるときなど、住みなれた場所で介護してほしいと思っても、近くの地域にはないので遠く離れた重度心身障害者の施設に行かんといかん。親と離れたことのないそういう子供ですから、緊張して1週間前から熱を出す、食事が食べられなくなる。大変だと。住みなれた地域で重度の障害者の施設が欲しい、こういうことがいっぱい書いてありました。私、本当にお母さん、お父さん、そういう親の気持ちを読ませていただいて本当に胸が痛くなったわけです。 我々は障害者福祉基本計画の22年までの目標はつくったと。宇治市は少し頑張って整備目標も決めたと、理念だけではなくてね。というところでよしとしておったんでは、やっぱりこういう親の気持ちになかなかこたえられない。ライフステージで今、小学校へ行ってる子供は何年たったら養護学校高等部を卒業するんだということはわかるわけですし、親が今頑張っておっても、あと何年たったら自分は定年になる、足腰が立たなくなるということはみんな予測してるわけですから、そういう視点から見ていったとき、やっぱり私は基本計画の問題については具体化のためにもう少し積極的に取り組む必要があるんじゃないかということを思いますので。何回も私言ってるんですけども、いつも総合計画という話をしてますが、市長も多分こういうのを読まれてると思いますので、そういう点でもう少し積極的にやっていただくように、これは強く指摘、要望しておきたいと思います。 それから2点目の問題ですけども、障害者の生活・就労支援の問題です。 確かに厳しいことは今のご答弁でもわかりました。これは先日新聞に載ってましたけども、健常者でも1年間の失業率のトータルをいいますと沖縄が一番悪いんです。その次が大阪。47都道府県の3番目に京都が悪いんです。群を抜いておるんですよ。京都南部の状況というのはもっとひどいですから、それはもうおわかりいただいてることだと思うんです。 こういう中で認識をされているわけですから、どういう施策を展開するのかというのが行政に求められてるというふうに思うわけですけども、先ほどのご答弁の中でも、去年私質問したときにはなかなかかみ合えへんかったですね。私どもハローワークへ行っていろいろお聞きをしました。施設の方にもお聞きしましたし、学校の進路指導をしてる先生なんかにも聞いたんですけど、もっと何か連携をうまいことできへんかなというお話も聞いたんで、私はそういう関係者の連絡組織をつくって意見交換もしながら、調整もしながらやったらどうかというふうにお聞きしたんですけども、いやいや、推進協をやりますので、その中でちょっとことし1年間考えますわという話があったんです。 去年の8月に持たれたようですけども、推進協の中でも、やっぱり推進部会を持って、もっとコンパクトに小回りのきくようにした方がいいんじゃないかという話が出てるようですので、ぜひ実効あるそういう組織を立ち上げていただいて、これだけ雇用環境が厳しいわけですから、きちっと障害者の方のフォローができるように、たとえ職を失ったって後きちっとフォローができるような、そういう体制をぜひやっていただきたいということで、これは要望しておきたいと思います。 それともう一つは、私はまず高齢者で言われている在介センターみたいな、そういう相談窓口どうのというふうに言わせていただいたんですけども、説明が十分でなかったかわからんのですけれども、検討すべきものだとは理解をしているというふうにご答弁いただいたんです。国や府の制度にないということで、どうかなというご意見があったんですけども。私は言ってますのは、別に名称にこだわっているわけではありませんし、実効あるものをしたらいいわけですから、宇治市も国や府の制度にないものはしないということではなくて、こんなもの別に何千万円とか億単位でお金をかけないかんという話でもありません。 私がイメージしているのは、市内に5つの授産施設がありますよね、いっぱい地域に開かれた取り組みをしてはりますから、地域ではよく知られてます。そういうところでいろんな就労の問題やとか生活の問題が相談できるんやったら、そこに専門家がいるわけですから、看板を掲げておいてそこに行ったら相談ができる、いろんなアドバイスができる、そういうことができへんのかと。そのためにはきちっと市も補助金といいますか、そういうものを制度化するということができないのかなということですので、それぐらいはちょっと全国にないようなユニークなものを宇治市につくるぐらいの気構えでやっていただいたら、精神保健福祉基本法も身が入るかなというふうに思います。 それと、これは質問で聞いておきたいんですけども、障害者福祉基本計画でもこれは明確にしているんですが、障害者の生活支援センターの設置という部分があります。これはできていないんですよね。基本計画の中でも「障害者が、地域生活を送っていくための相談や支援の総合的な窓口として、障害者生活支援センターを設置し、在宅の障害者に対する生活支援を強化します」というふうに書いてあるんです。私もそういうことを思っているわけですけども、国の障害者プランでも、これは国で決まってるんですけども、人口30万で2カ所と言ってるわけですね。 そういう点からいいましても、宇治市の基本計画の中でも1カ所はつくっていきたいという思いがあるわけですから、やっぱり設置を目指していって、障害者の在宅での生活をサポートしていくことが必要じゃないかなと思うんです。これについては基本計画でまだできてない部分のことなんですけど、どのようにお考えになってるか、これは2問目でちょっとお聞きしておきたいと思います。 それから利用契約制の問題です。なかなかこれも当初の話とは違って、厚労省も説明会が十分にできてないということで、これからという話を今お聞きしたわけですけども。部長の話の中では障害者が事業者と対等な関係になるだとか、福祉サービスを選択する利用制度になるだとか、自己決定が尊重されるだとか、利用者本位の福祉サービスが提供されるだとかということで、いいような肯定的な評価をされておったわけですけども、私は果たしてそうなのかなという点でやっぱり考えざるを得ないというふうに思うんです。 もともとこういう利用契約制が出てきたのは、保育所における措置制度が原則廃止になりました。また、高齢者における措置制度の廃止、こういうことが続いている中で、社会福祉制度に共通しておったいわゆる戦後の社会福祉制度の基本の中に位置づけられていた措置制度、これを根本的に変えていくという、いわゆる社会保障基礎構造改革と言われてますけど、そういうものの一環なんですよね。 ですから、私はやっぱり戦後の憲法の中で25条をどう国民の生活の中に生かしていくかということでやられてきたいわゆる権利としての社会保障という点が、この間国の財政抑制ということで、自立自助という形でずっと今流れてきてるわけですけど、そういう中のものだということを考えていかなければ、手放しで私は喜べるものではないなというふうに思っているんです。 時間がありませんので、詳細なことについてはまたいつかの機会に議論したらいいと思うんですけども。ただ、私が言いましたのは、単純に入所施設になったときに定数を超えたらどうなのかということだけを言っているわけではなくて、いわゆる自己決定の尊重はいろいろありますけども、その中で行政の責任があいまいにならないかということが一番心配なことなんです。今までは措置ということですから行政の責任が明確やったんですけども、それがなくなるわけですから、そのことを心配するわけですし、ぜひ頑張ってきちっとやっていただきたいと思います。 本当に自己決定の尊重といいましても、重度の心身障害者の入所施設なんか宇治市内にはないんですよ。天ヶ瀬学園は知的障害者の更生施設ですよね。あれ1個しかないわけですから、もっと広域的に、府内どころか近畿規模で入所なんかやったら今ずっと行かれてるわけでしょう。そんな中で自己決定といったって、そんなに簡単に探すわけにもできませんから、行政の責任をあいまいにせずに、きちっと対応していただきたい。このことは指摘しておきたいと思います。 それから、オンブズマン制度についても障害者施策でもその必要性は認識している。今後の利用制度の移行を見きわめる中で検討したいということでしたので、否定をされてませんでしたのでこれ以上言いませんけども、なかなか高齢者の福祉オンブズマン制度をするのでも、私も何回も何回も質問させていただきました。意義は認められて、やっと4月から高齢者の問題でされるということになりましたけども、障害者全体の権利擁護の問題も今課題になってきてるわけですから、ぜひこれが実現できるように具体的に進めていただきたいと、これも要望しておきたいと思います。 それから4番目ですが、精神障害者の問題ですけども、要は窓口が2つになると。いわゆるサービスの利用あっせんの相談窓口というのが市町村だと。医療や保健の関係が保健所になるんで、より連携をしてやっていきたいということです。 去年1名専門職員を配置して準備を進めてきたということでして、4月からどうするんっだといったら、来年度は体制を強化したいということですから強化されるんだと思いますけども。今、保健所なんかでは精神保健相談員ということで、お医者さんではありませんけど、かなり専門性の高い職員がおられます。これはこれでいろいろな今までの手帳の交付なんか市町村に移管されるわけですから、府はまた小回りがきくようになって、まさか知事はその相談員を引き揚げることはしないんだと思いますけど、そうなればそれはそっちでまた相談が十分にできる体制もできるかわかりませんけども、宇治市もそういうふうな専門員、精神保健相談員のような職員の配置ということを考えておられるのかどうか。強化と言っているけれどもどういうふうになっているのか、もしあれやったらお答えいただきたいと思います。 それから大きな2番目の問題ですけども、社会的引きこもりの問題です。 いろいろ概念の問題についてお聞きをしました。要は厚労省も言っているんですけれども、社会的引きこもりというのは明確な医学的診断とはいえず、1つの社会的状況を呈する人々の状態を指す言葉だというふうなことをガイドラインでも言っているわけです。だからこそ複雑なんですよ。 親の会のホームページなんかを見ますと100万人を超えたという話がありましたし、2週間ほど前でしたか、全国シンポジウムも開かれましたよね。そのこともいろいろお聞きをしたんですけど、大変な、いろんな深刻な状況が報告されていたわけです。 ところが、保健所に相談に来たのはどうですかと聞いて保健所に照会していただいたら4人、延べで10件という程度ですね。なぜそういう乖離があるのかというのもまた問題なんです。 私はやっぱり、先ほどの概念で言われているように病気だ、精神疾患だ、精神障害だということになれば、腹が痛ければ、普通みんな熱が出れば内科のお医者さんに行くわけです。ところがそういう概念ですから、一体どこに相談に行っていいかわからんということになってるんですね。これが今の社会的引きこもりの現状ではないかというふうに思うんです。 そういう点で考えたら、先ほどの部長の話では、窓口は宇治市の障害者母子福祉課やというふうにおっしゃってましたので、それはそれで極めて専門的な内容がありますから、すべてがそこで対応できないかわかりませんけど、まず情報を発信していただいて、相談に来ていただいたらいろんなアドバイスができると。これやったらやっぱり医療の面でサポートしてもらったらいいんじゃないですかとか、そういうことができるようなことを宇治市は発信していく必要があるんじゃないかと。簡単な、社会的引きこもりについて悩んでおられるご家族については市役所の障害母子福祉課に来てくださいというぐらいのパンフレットぐらいつくって、いろいろ話をお聞きしてアドバイスするべきときはするというふうなことができないかどうか。それぐらいまで含んだことをやっていかないといかんのじゃないかなというふうに思うんですけど、その考えはあるかどうか、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。 あと、まちづくりの問題ですけども、水道、下水道、まあ一緒のことになりますので、私はあわせてお聞きをしたんですけども、下水道の整備困難地域の問題、水道の未給水地域の問題もいろいろお話いただきました。条件がいろいろあります。私道があって私道に埋設許可が得られないとか同意を得られないだとか、工事が難しいとかいろいろあるんですけど、ここまで水道の普及率が進んできてますし、下水道も西小倉は17年に100%面整備を目指すというふうな状況まで来ているわけですから、私は個人の責任で、私の土地の中にそんなの埋設してもらったら困りますというふうな話になれば、またそれは別なんですけど、周りに自分ではどうしようもないような条件があるんですよね。 小倉なんかは里道や水路敷がいっぱい走ってるわけですから、公簿上は。ところが現況はみんな土が入ってなってるんですね。何でやといったら、ここは元水路敷で官地やから埋設がなかなかできへんのやという話になったりするわけです。そういう問題はやっぱり行政で整理をして、水道、下水道が引かれるようにぜひ努力していただきたい。 先ほどの答弁にもありましたんで、積極的にそれぞれの地域の該当する方がおられますからぜひしていただいて、18年度をめどということですので、まだあと4年ありますから急いでやれるところはやっていただきたい。これは強く申し上げておきたいと思います。 西小倉の最後のまちづくりの問題ですけども、これはご承知のとおり小倉駅周辺、特に西浦、南浦地域については開発指導要綱制定前の問題ですから非常に状況が悪いです。住宅の下に水道管をずっと埋めてやってることがあって、この間の水道、下水道整備でそれを全部道路に出したというようなこともやらなあかんような事態ですから大変なんですよね。 幸いなことに、この間、里道や水路敷をずっと巨椋池から第1次の移管を受けた部分がありました。それから17年には国からの権利取得なんかも可能になってくるわけですね。この際それを利用した整備が必要だということは部長も認識していただいているわけですから、やっぱりこれもそういう整備の計画を立てていかないと、受けたものから順番に何でもやっていったらいいのではなくて、どこをどうするんだということで、まずどこが計画を立てるのか。これは部長が答弁されましたが、都市計画課が計画を立てていただくということでいいんですね。 何や前は水路敷やから農林やとか、これは管理やとか、これはどこやとかいって、いっぱいあって複雑やったんですけど、市になってきたら、これは都市計画法ではありませんけども、まちづくりの問題としてそこが責任を持って計画を立てていただいて事業実施をしていくというふうに認識しておいていいのかどうか。どこが窓口でされるのかということだけお聞きしておきたいと思います。 それから、小倉3号と小倉5号の問題については、当初ご答弁いただいておりました計画はいささかも変更しておりませんということでありました。主排3号もいよいよ工事に着手されますから、小倉5号も視野に入れて次の機会にどういう整備計画を立てているのかということをお聞きしますので、ぜひ検討をやっていただきたいというふうに思います。 2問目は以上です。 ○議長(小山勝利君) 房岡保健福祉部長。 ◎保健福祉部長(房岡範夫君) (登壇)障害者施策の関係で3点、2問目のご質問をいただいております。 まずは障害者生活支援センターの設置に係るわけでございますが、ご案内のとおり、基本計画の中では議員仰せのとおり1カ所を22年度までにという計画でございます。あわせて法人委託で実施をするというふうに計画に位置づけているところでございます。 先ほども計画の実行に当たっていろいろとご提言をいただいたわけでございますが、議員もご承知のとおり、1つのものを立ち上げるに際しましては、いわゆる槇島の関係も含めまして法人施設として実施していきますということをこの議会で明言させていただきましてから、やはり実際計画として立ち上げさせてもらう、実施にかかるにつきまして、ここ5年かかっております。そういった形の中で1つのものをつくり上げていくということについては、非常にそれなりにやはり法人との一定の対応の問題、また、おっしゃいました保護者の方の問題、地域全体を含めた宇治市内のバランスの問題、こういったことを総合的に考え合わせた中で、やはり障害者の方、そして保護者の方が一番何がいいのかということを見きわめて実践していくというところにやはり落ち着いてこようかというふうに思います。 そういったことからいたしましたら、この生活支援センターの関係につきましても原課並びに保健福祉部の方といたしましては内部でそういったことについて十分今議論をしているところでございまして、やはり法人委託ということになってまいりますと、どういったところにどういう形でということを煮詰めていかなければならんという部分がございますので、実施計画の中でということの再度のご答弁になりますけれども、その中で明らかにしていきたいと。 なお、今申し上げましたようにほったらかしであるということではなくて、十分今内部で検討しているということを申し上げておきたいというふうに思いますので、ご理解いただきたいと存じます。 次に、精神障害者の関係につきまして、ご案内のとおり13年度に保健婦さんを1名、体制強化で配置させていただきました。14年度引き続きまして保健婦さんを1名配置させていただくように人事当局の方と今考え方を整理して、内部、庁内でその整理を図っているところでございますので、ご理解いただきたいと存じます。 続きまして、引きこもりの関係で、パンフレット等を含めてもっと市民の方々にやはりお知らせしていくべきではないかというご意見、この点については私、全くそういった点については同感でございます。 しかしながら、先ほども申し上げましたように精神障害者施策の関係につきましては、やはり基本として医療関係に属する分野は保健所が窓口になっていただく。そして社会復帰あるいは福祉の関係については市町村が窓口になるというこの基本の柱というのは変わらないという形になります。 そういった形の中で、今日、先ほども申し上げましたように13年度1名の専門職、保健婦を配置いたしまして、どういった形の連携が大切なのかということを引きこもりの分も含めていわゆる研究してきているわけでございます。1年かけて、それではすべての研究が整ったのかといえば、まだやはり1年間でそこまでいく状況ではございません。今も申し上げましたように庁内で当局と調整をいたしまして、さらに1名の保健婦の配置ということで詰めている状況でございますので、そういった点からさらに研究を深め、また連携がどのような形で対応していけばいいのかということをさらに煮詰めました後、やはりこういったパンフレット等についてどういうふうに市民にお知らせしたらいいのかということについては、そういった研究をあわせた中で今後考えていきたいというふうに考えますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(小山勝利君) 清水建設部長。 ◎建設部長(清水孝男君) (登壇)法定外公共物等の管理について、どこが所管していくのかというご質問でございます。 里道、水路の所管手続につきましては、現在建設部の管理課で行っております。今後これらの整備につきましては生活道路としての整備、それからまた水路として整備するとか緑道として整備するとかいろいろなことが考えられると思います。そのようなことから、具体的な計画を持つ必要性は十分理解できるんですけれども、現時点ではまだそこまで至っておりませんので、今後の検討課題とさせていただきたいというふうに考えております。 ○議長(小山勝利君) 宮本繁夫さん。 ◆(宮本繁夫君) そしたら、3問目になりますので注文と意見だけにしておきたいと思います。 障害者生活支援センターの件ですけども、部長は内部では十分に研究をしているんだと今おっしゃってましたましたが、その検討が早く実るようにしてください。槇島も今度来年度建設されることになりましたけども、部長が今おっしゃってたように宇治市がそういう腹を固めてから5年かかったんやということですから、まだ市が腹を固めてへんかったらいつになるかわかりませんので、早急に固めていただくということをぜひよろしくお願いしたいと思います。やっぱりやっていただかんといかんと思います。 それと、引きこもり等についての相談の窓口ですけども、宇治市の障害者母子福祉課が窓口だということでありますので、パンフレットのことなんかも私は例として言いましたけども、これは部長も認識されてると思いますよ。窓口が2つになった。今まで精神障害の問題というのは府だったと。それが医療の関係は府には残りますけども、基本的に居宅サービス、福祉サービスの問題については市町村に移管されたということになりますよね。そうなってきたらどこに相談をされるかといったら、先ほどの答弁にもありましたように、やっぱり市民は市役所の方に足が向くんですよ、残念ながら--いや、残念ながらか何かよくわかりませんけど、やっぱり市役所の方が近いんですよ、前に。府なんか、保健所なんかどんどん減らしていくことばっかり考えてるわけですから。構想があるでしょう、南部に1個にしようかと。宇治と田辺を一緒にしようかというような話が京都府の中で今論議されてるわけですからね。ますます保健所は遠くなるんですよ。だから、やっぱり宇治市がその問題について積極的に受けとめていくということを僕はやっていただきたいなと。 医療は保健所、福祉は市町村やと言ってますけど、さっきの分でも、ガイドラインの中でもその問題については医学的な問題のケースは非常に難しいんだと。それが今の現象なんだというふうにおっしゃってるわけですから、それが医療の問題だとわかれば、医療やったら医療機関へ行ったらええと皆認識しはるんですよ。そうはなかなかなってないところが今複雑になってきて、そやから保健所だって--2市1町ですよ、保健所の相談件数といったら。宇治市の件数だけですか。違いますよね。保健所の相談でしょう、あれ。それで1年間で4人、10件やというような話でしょう。やっぱり私は残念ながら保健所が機能してないなというふうに思いますよ、そんなのでは。年間4人ほどしか相談に来てないというのではね。 だから、やっぱり宇治が認識したらもっと積極的に発信して、どうぞ来てくださいと。私とこは医者もおりませんから全部が全部解決できません。そのかわり、このことはここへ行って相談してください、ここへ行ったらどうですかということをしていくことが大事やなというふうに思いますので、ぜひ、これもよく検討研究というか、まあまあちゃんとしてくださいというふうに思います。 それから、最後に清水部長おっしゃっていただいたんですけど、それはわかってるんです。水路は河川、道路は道路課だとかというふうになってるんですけど、それが余りよろしくないので、冒頭に私がお聞きしましたように、そういう今度の新しい資源を市が西小倉の安全なまちづくりに活用できないかと。そういうふうにしたらどうやといったら、それは意義があることだとおっしゃってるわけです。計画が必要だと言ってるわけですから、そしたらどこか計画を立てなあかんでしょう。それを私はどこでするんかというふうに言ってるわけで、それは研究したいということですからうまく話が合わないんですけど、それはせなあかんというのは百もご承知やと思いますので、よく内部で協議していただいて、どこだ、ここだということでならないようにやっていただきたいというふうに思います。 私が最後になりますので、ここで一言述べておきたいと思うんですけども。きのうも浅見議員がおっしゃってましたけれども、今年度末をもちまして定年等で退職される職員の皆さんが、例年に増してたくさんの方だというふうなお話だと今お聞きしてます。本当に皆さんご苦労さんだったと思います。私も議会に籍を置くようになりましてから少したちましたけども、いろいろ議会の質問等で幹部職員の皆さんに対しては非常に失礼な、何を言ってんねやというふうなことを思われたこともあるかもわかりませんけども、それはご容赦願いたいと思います。 私はやっぱり、今退職される方というのは私より少し先輩の方なんですけども、非常に一緒に苦労をしてきたなという気持ちを持ってます。財政危機のときには職員の給与の引き下げをしてまでということで財政再建をしてきたということもあったんですね。それはどういうところにあったかといいますと、幹部職員の皆さんと職員の気持ちが一つになってたと、こういうことが僕はあったんじゃないかなというふうに思いまして、その点では私は非常に感謝しているわけです。 今度、多くの方が退職されることは非常に残念ではありますが、人生はそういうものですので、本当に長い間ご苦労さんでした。ということを最後に述べまして、私の質問を終わりたいと思います。 ○議長(小山勝利君) 以上で一般質問を終結いたします。   ----------------------------------- △日程第2 諸報告 ○議長(小山勝利君) 次に日程第2、諸報告を行います。 宇治・世界遺産を守る会代表世話人、須田稔氏から提出されました陳情等第14-3号「宇治市都市景観条例案についての意見」について、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ごらんおき願います。   -----------------------------------                              +------+                              |受理14-3号|                              +------+               陳情書等件名            宇治市景観条例案についての意見                             2002年2月27日宇治市議会議長  小山勝利様                            宇治・世界遺産を守る会                            代表世話人  須田 稔 貴下ますますご健勝のことと存じます。 宇治・世界遺産を守る会は、緑豊かな山並と宇治川、この風光明媚な自然に抱かれて育まれ蓄積された世界遺産、国宝、重要文化財、埋蔵文化財など貴重な歴史的遺産を保全し、将来世代に継承し、心豊かで潤いのある宇治のまちを創造してゆくことを願って、この1年間、世界遺産シンポジュウム、世界遺産ウオッチング、世界遺産保護条例制定などの議会請願、4回に及ぶ宇治市長への要請・申し入れなどのとりくみをすすめてまいりました。 先般2月13日に、「世界遺産(平等院・宇治上神社)など歴史的建造物群と宇治川を中心とする豊な自然景観、千年の歴史を誇る宇治の景観を守り、継承するための市民提言(第1次)」を発表し、宇治市長及び宇治市議会議員各位に献呈しました。 今回、2月22日に宇治市長が3月宇治市議会定例会に上程しました「宇治市都市景観条例案」について下記のとおり、意見書をまとめました。 ご一読いただき、景観条例制定をはじめ、宇治の景観を守り、育み、創る行政に生かしていただきますよう要請します。                                     敬具                             2000年2月27日           宇治市都市景観条例案についての意見書                            宇治・世界遺産を守る会                            代表世話人  須田 稔 宇治市長が2002年3月宇治市議会定例会に提出した「宇治市都市景観条例案」について、①都市景観条例を宇治市の景観形成に役立つものにする、②宇治市第4次総合計画がうたう「市民参加のまちづくり、市民参画」を単なる言葉ではなく実際に保障する観点から、下記のとおり意見を提出します。                   記Ⅰ、すべての市民の条例とするために、文体や文言はできるだけ平易にする。Ⅱ、内容について、すべての市民が理解できるものにする。1、条例に前文または基本理念を明記すべきです。  「宇治市環境保全基本条例」は、第1章の前に“前文”を付しています。  「宇治市第4次総合計画」の「Ⅰ都市像、1、基本理念」前文として挿入する。  「前文 私たちのまち宇治市は、古代より交通の要衝、平安貴族の別業の地として発展し、多くの文化遺産を生み出してきました。それらは琵琶湖に端を発し、市内を南北に貫く宇治川の清流や周辺の豊かな緑によって育まれ、創造されたものです。そして、それは市民一人一人のたゆまぬ努力によって、都市化の進んだ現在もなお連綿と受け継がれており、本市の象徴であると同時に市民の精神的な支柱となっています。   現在に生きる私たちの使命は、この豊かな自然や文化遺産を守り育て、未来へと引き継いでいくことによって、そこに住む人々が誇りと愛着を感じることのできる、ふるさと宇治を創造することです。   みどりゆたかな住みたい、住んでよかった都市をめざします。」とする。  *その理由  穂高町まちづくり条例は前文とまちづくりの基本理念(第3条)を、美山町美しい町づくり条例は前文と基本理念(第2条)を、松本市都市景観条例と網野町美しいふるさと条例は前文を、真鶴町まちづくり条例は基本理念(第2条)を、湯布院町潤いのある町づくり条例は基本理念(第2条)を、金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例は基本理念(第3条)を明文化しています。2、「第2条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」とあるが、条例にある(1)都市景観(第1条)、(2)市民(第4条)、(3)事業者(第4条)、(4)住民(第7条)の各々の定義を明記する必要が在ります。   なお追加すべきもの、   (5)土木構造物  橋、水路、護岸、トンネルなど建築物、工作物以外のもの。   (6)生産用施設  温室栽培用のビニールハウスなど生産に要する施設。3、第3条4項(市長の責務)「市長は、必要があると認めるときは、国、他の地方公共団体その他の関係機関に対し、都市景観の形成について協力を要請しなければならない」とあるが、「必要があると認めるときは、」を削除し、「市長は、都市景観の形成について、国、他の地方公共団体その他の関係機関に対し、協力を要請しなければならない。」とする。4、第5条2項「市長は、都市景観の形成を図るために必要があると認めるときは、都市計画法(昭和43年法律100号)、建築基準法その他の法令等に基づく諸制度を活用しなければならない。」を「市長は、都市景観の形成を図るために、都市計画法(昭和43年法律100号)、建築基準法その他の法令等に基づく諸制度を活用しなければならない。」とする。5、第5条の次に、第6条(適用区域)「この条例は、宇治市全域について適用する。」を挿入する。   その理由。 提案でこの条例は宇治市全域を対象とすると言っている。 以下条文番号は1条づつ繰り下げる。6、「第6条(都市景観形成基本計画の策定等)を第7条に替え、3項以下、下記のようにする。「第7条 3 市長は、都市景観形成基本計画の案を策定しようとするときは、公聴会その他、市民の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 4 市長は、都市景観形成基本計画を決定しようとするときは、その旨を告示し、都市景観形成基本計画の案を当該告示の日から2週間市民の縦覧に供しなければならない。 5 前項による告示があったとき、市民は同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された都市景観形成基本計画の案について、市長に意見書を提出することができる。 6 市長は、前項により提出された意見書の処理の結果について速やかに報告書を作成し、当該報告書を作成した日から2週間市民の縦覧に供しなければならない。 7 市長は、都市景観形成基本計画を決定したときは、これを告示しなければならない。 8 前2項から7項の規定は、都市景観形成基本計画を変更について準用する。7、「第7条(都市景観形成地区の指定等) 市長は、都市景観の形成を推進するための地区(以下「都市景観形成地区」という。)を指定することができる。」を以下のように変更する。  「第8条 市長は、都市景観の形成を図る必要がある次の各号の一つに該当する地区を都市景観形成地区として指定する。  (1)現在すでに良好な自然景観や歴史的景観を有している地区  (2)市民によく利用される施設や場所があり、市民からさらに親しまれるような都市景観の整備が必要な地区  (3)市街地再開発事業や都市施設の整備が実施中であり、または予定され、これと併せて都市景観の整備を図るべき地区  (4)その他市長が必要と認める地区8、「第7条 2 都市景観の形成を推進する必要があると認められる地区における住民その他の利害関係者(以下「関係住民等」という。)は、当該地区を都市景観形成地区として指定するよう市長に申し出ることができる。」を  「第8条 2 地区の住民~市長に要請することができる。」とする。9、「第7条 3」を「第8条 3」とする。10、「第7条 4 市長は、都市景観形成地区を指定したときは、その旨及びこれを告示しなければならない」を  「第8条 4 市長は、都市景観形成地区を指定したときは、その内容を告示しなければならない」とする。11、「第8条(地区景観整備計画の策定等)」を「第9条(景観形成方針と景観形成基準)」とする。  「地区景観形成方針」を「景観形成方針」  「地区景観形成基準」を「景観形成基準」とする。12、「第8条 2 地区景観 形成方針は、都市景観の形成を推進するための目標その他都市景観の形成に関する方針について必要な事項を定めるものとする。」を  「第9条 2 景観形成方針は、都市景観の形成を推進すめための目標および都市景観の形成に関する方針について必要な事項を定めるものとする。景観形成方針は、次に掲げる事項について定める。  (1)都市景観の形成目標  (2)公共施設に係る都市景観の形成についての方針  (3)建築物等および公告物等に係る都市景観形成についての方針  (4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項」とする13、「第8条 3 地区景観形成基準は、次の各号に掲げる事項のうち必要な事項について定めるものとする。(1)~(4)」を  「第9条 3 市長は景観形成方針にもとづき、次に掲げる事項のうち、当該景観形成地区の特性に応じ、景観形成基準を定める。  (1)建築物の規模および敷地内における位置、形態ならびに外観上の意匠および色彩、建物等の用途  (2)工作物の規模および敷地内における位置、形態ならびに外観上の意匠および色彩  (3)広告物の規模および敷地内における位置、形態ならびに外観上の意匠および色彩  (4)土木構造物の位置、形態ならびに外観上の意匠および色彩  (5)生産用施設の規模および位置、形態ならびに外観上の意匠および色彩  (6)土地の形質  (7)竹木の植栽または伐採  (8)その他市長が必要と認める事項」とする14、「第8条 4 地区景観形成方針および地区景観形成基準(以下「地区景観整備計画」と総称する。)の案は、市長が次条の都市景観形成推進団体と協議して作成するものとする。」を  「第9条 4 景観形成方針および景観形成基準の案は、市長が次条の都市景観形成推進団体と協議して作成するものとする。」とする。  その次に  「第9条 5 前項の場合、市長は、景観形成推進団体と協議の上、市民の意見を聴くことができる。」を挿入する。  4項から7項までを6項から8項に改める。15、「第8条 5 市長は、地区景観整備計画を策定しようとするときは、あらかじめ都市景観審議会に聴かなければならない。」を  「第9条 5 市長は、景観形成方針および景観形成基準を策定しようとするときは、あらかじめ都市景観審議会に聴かなければならない。」とする。16、「第9条 6」に「市長は、景観形成方針および景観形成基準しようとするときは、議会の議決を経なければならない。」を挿入する。  以下1項づつ項を繰り下げる。17、「第8条 6 市長は、地区景観整備計画を策定したときは、その内容を告示しなければならない。」を  「第9条 7 市長は景観形成方針および景観形成基準を策定したときは、その内容を告示しなければならない。」とする。18、「第8条 7 前3項の規定は地区景観整備計画の変更について準用する。」を。  「第9条 7 前3項の規定は景観形成方針および景観形成基準の変更について準用する。」とする。19、第9条(都市景観形成推進団体)を第10条とする。  「第9条 都市景観形成地区における関係住民等は、当該都市景観形成地区における都市景観の形成を推進するために、市長の認定を受けて都市景観形成推進団体を設立する。」を  「第10条 都市景観形成地区の関係住民等は、当該地区における都市景観の形成を推進するために、都市景観形成推進団体を設立し、市長は次の各号に該当するものを、認定する。」とする。  (1)その活動が当該地区の都市景観の形成に有効であると認められるもの  (2)その活動が当該地区の多数の市民に支持されていると認められるもの  (3)その他、別に規則でさだめられる事項に該当しているもの」とする。20、第10条(都市景観形成地区における行為の提出)を第11条とする。  「(1)建築物の新築、増築、改築、移転若しくは除却又は外観上の色彩の変更、大規模な修繕若しくは模様替え」を  「(1)建築物の新築、増築、改築、移転もしくは除去または外観上の色彩の変更、大規模な修繕もしくは模様替え」とする。「(2)工作物の新築、増築、改築、移転若しくは除去又は外観上の色彩の変更、大規模な修繕若しくは模様替え」を  「(2)工作物の新築、増築、改築、移転もしくは除却または外観上の色彩の変更、大規模な修繕もしくは模様替え」とする。  「(3)広告物の表示、設置、改善若しくは移設又は外観上の色彩若しくは表示方法の変更」を  「(3)広告物の表示、設置、改造もしくは移設または外観十の形成もしくは表示方法の変更」とする。21、第11条(3)の次に  (4)土木構造物の設置、移転または除去または大規模な修繕  (5)生産用施設の新築、増築、改築、移転、または除去または外観上の色彩の変更、大規模な修繕または模様替え  を挿入する。  以下(6)土地の形質の変更、(7)竹木の植栽または伐採、(8)前号の掲げるもののほか、都市景観の形成に影響を及ぼすおそれのある行為で、規則で定めるもの」とする。22、第12条(都市景観形成地区における行為に対する助言および指導)を第13条(~~に対する勧告・指導・命令)とする。23、「第12条 市長は、第10条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が地区景観整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出をしたものに対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。」を  「第13条 市長は、第11条第1項の規定による届出があった場合、当該届出に係る行為が景観形成方針および景観形成基準に適合しないと認めるときは、当該届出をしたものに対し、必要な措置を講ずるよう勧告、指導または命令しなければならない。」とする。24、「第12条 2 市長は、前項の規定により、助言し、又は指導しようとする場合において、必要があると認めるときは、都市景観審議会の意見を聴かなくてはならない。」を  「第13条 2 市長は、前項の規定により、勧告、指導または命令するときは、都市景観審議会の意見を聴かなくてはならない。」とする。  *その理由。宇治市環境保全基本条例第12条は「市長は、良好な環境の保全および確保に関し、関係者に対して必要な指導、助言、勧告又は命令をすることができる。」としている。  「助言」と「指導」はどう違うのか。  [ア]3種の辞典で語義を確かめる。   「助言」-『広辞苑』「傍らから言葉を添えて助けること。また、その言葉。口添え。」『日本語大辞典』「そばから意見を述べて助けること。口添え。ADVICE。」『大漢語林』「言葉を添えて助けること。口ぞえをする。また、その言葉。」   「指導」-A『広辞苑』、「目的に向かって教えみちびくこと。」B『日本語大辞典』、「正しいと信じる目的・方向に教え導くこと。GUIDANCE。」、C『大漢語林』、「教えみちびく。」  [イ]ほかの区・市・町の景観あるいはまちづくり条例に見る用例   「助言及び指導」-鎌倉市景観条例の第15条、「指導」第21条。   「助言又は指導」-同上15条。            金沢市・市民参画によるまちづくりの推進に関する条例第12条、14条。「勧告」は第15条。   「指導及び助言」-京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例の第11条。「勧告」は第12条。   「指導又は助言」-長岡京市まちづくり条例の第22条。   「助言、指導及び勧告」-湯布院町潤いのある町づくり条例の第20条。松本市都市景観条例の第11条、第14条、第15条、第18条と第20条。   「指導、助言または勧告」-千代田区景観まちづくり条例の第15条、第21条。   「指導、又は勧告」-穂高町まちづくり条例の第16条、第30条。真鶴町まちづくり条例の第18条。   「指導」の次に「勧告」-美山町美しい町づくり条例の第27条。  [ウ]国連の経済社会理事会(United Nations Economic and Social Council)が2001年8月31日に発表した「経済的社会的および文化的権利に関する委員会による最終所見」では、日本政府に対する    SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS(提案と勧告)は31項目(33~63)にわたるが、委員会の日本政府に対する意思表明に、recommends 22回(うちstronglyを付するもの3回)、urges 10回、encourages4回、requests4回、should1回が用いられている。    recommendsは「勧告」、encouragesは「奨励」、requestsは「要請」、urgesは「緊急性を有する督促」の意をもつ。encourage 、request 、urgeをすべて「要請」という日本語にして差し支えないだろうが、recommend はより強い意思を表明する。  [エ]3種の辞典で、語義を確かめてみる。   「勧告」-A、「ある事をするように説きすすめること。」        B、「ある事項を伝達し、それに添うよう相手方に適切な措置を勧めること。行政指導などでよく使われるが、法的拘束力はない。recommendation.」        C、「すすめさとす、忠告。」   「要請」-A、「強く請い求めること。必要とすること。」        B、「頼むこと。うったえ求めること、request.」        C、「求め請う。請い求める。また、しいて求め願う。せがむ。要求。」  以上から判断すると、「助言」は漠然としていて、法令や条例などには不適切なことば、であり、「勧告」がそれに替わる、より適切なことば、と思われ、「指導」はBが示す語義で用いられるなら、「勧告」よりも強い意思表明とみなしてよいだろうし、「要請」は、「指導」と同程度に強い意思表明となるかもしれないし、「命令」は、鎌倉市まちづくり条例第70条、宇治市環境保全基本条例第12条にあって最強の意思表明。25、第13条(都市景観形成建築物等の指定等)を14条とする。  「第14条 市長は、都市景観形成地区において、都市景観形成建築物等(都市景観の形成上重要な価値があると認められる建築物又は工作物をいう、以下同じ。)を指定することができる。」を  「建築物または工作物等」とする。26、「第13条 2 ~建築物又は工作物の所有者」を「第14条 2 ~建築物または工作物等の所有者」とする。27、第14条(現状変更に関する行為の届出等)を第15条とする。  「第14条 2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、都市景観の形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。」を  「第15条 2 市長は、前項の規定による届出があった場合、都市景観の形成上必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告または指導することができる。」とする。28、「第14条 3 第12条第2項の規定は、前項の規定による助言又は指導について準用する。」を  「第15条 3 第13条第2項の規定は、前項の規定による勧告または指導について準用する。」を29、第16条(大規模建築物等誘導基準の策定等)を17条とする。  第17条2項の次に  「第17条 3 市長は、大規模建築物等誘導基準を策定しようとするときは、議会の議決を経なければならない。」を挿入する。  「大規模建築物等誘導基準」は条例案に示されていないが、議会審議にかけ議決するルールをつくる。  本来、誘導基準も規則も条例案といっしょに提出すべきではないか。30、第17条(大規模建築物等に関する行為の届出)を第18条とする。  以下次のとおりとする。  「第18条 大規模建築物等届出地区において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ、その内容を市長に届出なければならない。  「(1)高さが20メートルを超え、又は建築面積が2, 000平方メートルを超える建築物」を  「(1)高さが10メートルを超え、または建築面積が2, 000平方メートルを超える建築物」とする。  「(2)高さが20メートルを超える工作物の」を  「(2)高さが10メートルを超える工作物の」とする。 *その理由。   条例案の高さ20メートルの根拠は何か。   高さ20メートルとすることは、それ以下は、届出が不要となり、当然のことながら勧告、指導、命令の対象外となる。   大規模建築物届出地区の指定および誘致基準を現段階で限定することとなり、景観形成に大きな影響を及ぼす大規模建築物の誘導に支障をきたすことになる。   宇治市中高層建築物の建築に関する指導要綱は、第2条で「『事業者』は、高さ10メートルを超える建築物又は地階を除く階段数が4以上の建築物の建築を施行するものをいう。」と高さ10メートルを基準にしている。31、第19条(大規模建築物等届出地区における行為に対する助言および指導)を第20条とし、  「第19条 市長は、第17条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が大規模建築物等誘導基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。」を  「第20条 市長は、第18条第1項の規定による届出があった場合、当該届出に係る行為が大規模建築物等誘導基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告、指導または命令しなければならない。」とする。32、「第19条 2 第12条の第2項の規定は、前項の規定による助言又は指導について準用する。」を  「第20条 2 第13条の第2項の規定は、前項の規定による勧告、指導または命令について準用する。」とする。33、第22条(都市景観審議会)を第23条とする。  「第22条 市長の諮問に応じ、都市景観形成に関する事項について調査審議させるために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、付属機関として、都市景観審議会を設置する。」以下を  「第23条 市長の付属機関として宇治市都市景観審議会(以下 都市景観審議会と称する)を設置する。」  「第23条 2 都市景観審議会は、市長の諮問に応じ、都市景観の形成に関する事項について調査審議し、答申するものとする。」とする。  「第23条 3 都市景観審議会は、都市景観の形成に関する事項について市長に建議することができる。」  「第23条 4 市民および関係住民等は都市景観審議会に対し、都市景観形成に関する事項について、意見を述べ、あるいは提案することができる。」とする。  「第23条 5 市民および関係住民等は都市景観審議会を傍聴し、その議事録を閲覧することができる。」  「第23条 6 都市景観審議会は、委員10名をもって組織する。  「第23条 7 委員は知識経験を有する者を半数、公募に応じた、本条例の目的を実現する熱意を有する市民を半数として、市長が委嘱する。」とする。  5項を8項、6項を9項とする。34、第24条(公表)を挿入する。  「第24条 市長は、各号のいずれかに該当する者について、その内容と氏名を公表することができる。  (1)第11条、第15条、第18条の規定による届出をしない者またはこれらの届出の虚偽の申出をした者  (2)第13条、第15条、第19条の規定に基づく勧告、指導または命令に従わない者  2 市長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、都市景観審議会の意見を聴かなければならない。」とする。  *その理由。  1、宇治市環境保全基本条例第15条に「命令に従わない者について~審議会にはかり~氏名、住所、命令の内容等を公表することができる。」とある。  2、「助言、指導、勧告、」に従わない場合、他の自治体の条例の措置は下記のとおりです。  (1)「鎌倉市まちづくり条例大綱(案)は、「工事の停止、中止の勧告(第69条)、「是正命令」(第70条)、」立入検査(第71条)、「公表」(第72条)、「罰則」(第75条)、「両罰規定」(第76条)を規定している。  (2)大阪府池田市の「五月山景観保全条例」は、「許可取り消し」「工事停止」「違反是正措置の命令」など「監督処分等」(第15条)、「報告又は資料の提出」の請求(第16条)、「立入調査等(第17条)、「罰則」(第21条、22、23、24条)」を規定している。  (3)「穂高町まちづくり条例」は、「指導又は勧告に従わなかったとき」などは、「審議会の議に基づき、当該事業者の氏名とその内容を公表することができる」(第31条)としている。  (4)「美山町美しい町づくり条例」は、「勧告に従わない起業者、設計者、工事施工者の氏名及び勧告の内容を公表することができる」(第28条)としている。  (5)「湯布院潤いのある町づくり条例」は、「条例不履行に対する措置」のなかに、「起業者、設計者、工事施工者の氏名及び勧告の内容を公表することができる」(第54条)としている。  (6)「真鶴町まちづくり条例」は、4つの号のどれかに該当するときは、「その旨及び当該建設行為者の氏名を公表することができる」(第24条)とし、「町の必要な協力を行わないことができる」(第25条)としている。  (7)「長岡京市まちづくり条例」は、「指導に従わないときは、事業者の氏名又は名称及び指導の内容を公表することができる」(第37条)としている。  (8)「金沢市における市民参画によるまちづくりの推進に関する条例」は、「勧告に従わないときは、その旨を公表することができる」(第16条)としている。  (9)「千代田区景観まちづくり条例」は、「勧告にしたがわないものがあるときは、その事実を公表することができる」(第28条)としている。  (10)「京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例」は、「勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。」(第13条)としている。  (11)「鎌倉市都市景観条例」は、「指導に従わない者」などを「公表することができる」(第29条)としている。  (12)「松本市都市景観条例」は、「勧告に従わないものがある場合は、この旨公表することができる」(第28条)としている。    以上のことからいっても、宇治市都市景観条例においても「勧告、指導または命令に従わない者」に対して一切の行政措置を講じないということでは条例の実効性を著しく弱めることとなり、宇治市環境基本条例からも大きく後退することになる。したがって「公表することができる」と明記すべきです。35、付記.   その他、条文中の「及び」は「および」に、「若しくは」は「もしくは」、「又は」は「または」にする。                                  以上   ----------------------------------- △日程第3 議案第28号から議案第33号まで ○議長(小山勝利君) 次に日程第3、議案第28号から議案第33号までの6議案を一括して議題といたします。 提案理由の説明を求めます。久保田市長。 ◎市長(久保田勇君) (登壇)ただいま議題となりました議案第28号から議案第33号につきまして、その概要をご説明申し上げます。 今回の補正予算では、国の第2次補正予算に関連いたします事業費を計上するとともに、年度の最終予算でございますので、補助金、起債等の決定に伴う調整措置や本年度末までの執行見込みによる過不足額の調整、並びに事業工程上の調整として繰越明許費の補正等を行っているものでございます。 まず、議案第28号「平成13年度宇治市一般会計補正予算(第7号)」でございますが、歳出の増額補正総額は29億9,015万7,000円、減額補正総額は12億7,102万6,000円で、差し引き17億1,913万1,000円の増額補正となりまして、補正後の予算総額は544億8,074万4,000円となるものでございます。 増額補正の主要なものといたしましては、総務費では国の第2次補正予算に関連した京都市高速鉄道東西線延伸事業費補助金や情報システム開発費追加など、民生費では福祉医療費支給費、生活保護費の医療扶助費、老人保健事業特別会計繰出金などの追加を行うとともに、知的障害者更生施設整備事業費補助金を新たに計上いたしております。 衛生費では城南衛生管理組合に対するし尿処理分担金の追加を、土木費では国の第2次補正予算に関連し、黄檗山手線道路築造事業費及び公共下水道(雨水)黄檗排水区整備事業費の追加を計上いたしております。 また、教育費においても国の第2次補正予算に関連し、菟道小学校体育館改築事業費を追加計上いたしたものでございます。 基金積立金では減債基金に5億円を積み立てるほか、公共施設等整備基金に宅地開発等協力寄付金を、その他寄付金の受納に伴う積立金を計上いたしているものでございます。 一方、減額補正では、入札差金や事業の進捗に伴う執行見込み額の精査による減額を中心に計上いたしております。 その主要なものといたしましては、総務費ではJR宇治駅南自転車等駐車場整備事業費、(仮称)市民健やかセンター・消防防災施設整備費を、民生費では重度心身障害老人健康管理費、乳幼児医療費支給費を、土木費では小倉安田線整備事業費、宇治槇島線築造事業費、府営事業負担金を、教育費では小学校大規模改造事業費、育成学級施設整備費を、以上それぞれ減額をいたしたものでございます。 歳入では国・府支出金、諸収入等を一部減額いたしますほか、宅地開発等協力寄付金、地方債等を追加計上いたしております。 また、国の第2次補正予算に関連した事業など年度内の完成が見込めない事業について繰越明許費を設定いたしております。 主な繰越事業は、黄檗山手線道路築造事業、新宇治淀線築造事業、公共下水道(雨水)黄檗排水区整備事業等合計46億5,328万5,000円、16事業でございます。 債務負担行為では、黄檗山手線トンネル築造事業について国の第2次補正予算に関連して14年度以降の事業を前倒しいたしましたので、限度額の変更を計上したのものでございます。 続きまして、議案第29号「平成13年度宇治市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」でございますが、補正額は2億155万1,000円の増額でございまして、補正後の予算総額は76億5,755万1,000円になるものでございます。 歳出では処理場維持管理費の追加に加え、国の第2次補正予算に関連し管渠建設事業費と処理場建設事業費をそれぞれ1億円増額計上いたしております。また、昨年7月の府営水道宇治浄水場導水管破損事故に係る公共下水道使用料の減免として235万円を減額いたしますが、水道事業会計から全額補てんされるものでございます。 また、繰越明許費につきましては、国の第2次補正予算に関連した管渠建設事業や処理場建設事業等について年度内の完成が見込めないため、繰り越しの手続を行ったものでございます。 債務負担行為では、処理場の汚泥処理棟・加温設備等整備事業について、国の第2次補正予算に関連して平成14年度以降の事業を前倒しいたしましたので、限度額の変更を計上したものでございます。 続きまして、議案第30号「平成13年度宇治市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)」でございますが、補正額は5,000万円を追加するものでございまして、補正後の予算総額は140億5,382万7,000円になるものでございます。 歳出では医療給付費の追加及び審査支払手数料の一部減額をいたすものでございまして、歳入では国庫負担金の不足見込み額を支払基金交付金や一般会計繰入金等で補てんするものでございます。 続きまして、議案第31号「平成13年度宇治市火災共済事業特別会計補正予算(第1号)」でございますが、平成12年度の決算剰余金を基金に積み立てるため43万2,000円の増額補正を行うもので、これにより補正後の予算総額は1,833万2,000円になるものでございます。 続きまして、議案第32号「平成13年度宇治市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)」でございますが、補正額は1億200万円の増額でございまして、補正後の予算総額は54億7,450万3,000円になるものでございます。 歳出では介護サービス等諸費において居宅介護サービス給付費等の追加及び施設介護サービス費等の一部減額をいたすものでございまして、歳入では国・府負担金や支払基金交付金及び一般会計繰入金等の追加を計上いたしたものでございます。 続きまして、議案第33号「平成13年度宇治市水道事業会計補正予算(第4号)」につきましてご説明申し上げます。 収益的収入におきましては、京都府からの府営水道宇治浄水場導水管破損事故補助金3,000万円を計上し、支出におきましては他事業体の応援経費等の増額をいたすものでございます。 この補正によりまして、水道事業収益40億5,708万4,000円、水道事業費用39億9,539万6,000円となり、6,168万8,000円の黒字予算となるものでございます。 一方、資本的収入におきましては、企業債を1億8,500万円減額いたすものでございます。 支出では建設改良費を1億5,000万円減額いたしております。 この補正によります資本的収支の資金不足額7億5,791万7,000円につきましては、過年度分損益勘定留保資金で補てんすることといたしております。 以上6議案を一括してご提案申し上げましたが、よろしくご審議を賜り、ご可決をいただきますようお願い申し上げます。   ----------------------------------- ○議長(小山勝利君) お諮りいたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本日の会議はこの程度にとどめ、延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。 次回は、3月14日午後1時30分より会議を開きますので、ご参集願います。 ご苦労さんでございました。     午後4時00分 延会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                宇治市議会議長   小山勝利                宇治市議会副議長  西川博司                宇治市議会議員   小牧直人                宇治市議会議員   山崎恭一...